A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
無理です。
回答いただきありがとうございます。
国民消費生活センターのHPをみると、医科の文面があり、これが可能ならできるのではないかと思うのですが、なぜ、無理なのでしょうか?
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201806_03.pdf
6 もっとも、例えば、被相続人が生前に価値ある財産だけは相続人に遺贈しておき(遺言書のなかに、その財産はその相続人に遺贈すると書いておく)、被相続人死亡時に相続人が相続を放棄する、というのは可能である(相続人が遺贈を受ける一方で、相続を放棄することは可能)。
No.2
- 回答日時:
>遺言書に、一人息子であるAに預金と不動産を相続させる。
借金については国庫に寄贈する。相続というのは財産だけではなく負債も相続されます。
「負債だけを国庫に」なんて都合のよいことはできません。
ですので、あらかじめ財産を子どもに少しづつ渡すなどさまざまな節税措置をするなどして相続の財産を減らそうとするのです。でもそれは本人が生きている間にしかできません。
回答いただきありがとうございます。
その為、遺言書を使う形でするというトリックを思いついたのです。
例えば息子ではなく子供がいない場合、あるNGOに貯金と不動産1億円分を遺贈する。負債は遺贈せず拒否されるのは分かっていますが国庫に遺贈するという感じです。
負債だけを分けることができないのであれば、例えば一般的な遺言書でも土地なども全員に当分に分配しなければならなくなりそうです。そうすると、それはそれでおかしな事になりますよね。
負債だけを除外して遺贈することはできないという法律はあるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
生きている間に財産を贈与。
亡くなったら相続放棄。
これ以外借金以外を渡すことは不可能です。
ちなみに遺贈とは相続人でない第三者に遺産を引き継がせることを言います。
ですから今回対象が息子さんだけなら使えない言葉です。
No.4
- 回答日時:
もし可能であれば債権者は非常に困りますよね。
↑
だから、債権者は遺言の内容に
関係無く、
法定相続分に従って、請求出来る
ということになっています。
相続人が一人なら、
遺言に何が書いてあっても、
その相続人が総て借金を払う義務を負うことに
なります。
それが嫌なら相続放棄をすることです。
No.5
- 回答日時:
親Xが子Aに預金や不動産を遺贈(ここでポイントが包括遺贈ではなく特定遺贈にすること)する旨の遺言をし、Xの死亡後、Aは家庭裁判所に相続放棄の申述をするというのはあり得ます。
これに対して債権者の対抗手段としては、詐害行為取消が考えられます。ただし、遺贈について詐害行為の対象になるのか、かりになるとしてもどのような要件を満たせば良いのか、一本論文が書けるぐらい難しい問題ではあります。最高裁まで争ったら、最高裁の判例ができるでしょうね。
民法
(詐害行為取消請求)
第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
3 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
4 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
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