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小室圭氏が以前勤務していた弁護士事務所の奥野弁護士が
「小室君がNYにいる間の生活費を出してやっている
 返済期限は決めていない」
と言っていました。

この場合、この金は実質、贈与なのでしょうか?
それとも返済期限を求めない、ということは、ある突然
「全額返してください。今すぐ返してください」
と迫られても、借りた側は文句言いません、という約束なのでしょうか?

何かの法律相談番組で
「”この金は出世払いで返してくれればいいからね”
 という約束は、
 ”いつ返済を求められても構いません。いつでもお返しします”
 ということである」
というQAがあったように記憶していますが、この記憶が正しければ
小室氏のNYでの滞在費も同じようなものになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

この金は実質、贈与なのでしょうか?


 ↑
事情によりますが、弁済期間を定めて
いない、とありますので
贈与ではなく、貸与だと解されます。



それとも返済期限を求めない、ということは、ある突然
「全額返してください。今すぐ返してください」
と迫られても、借りた側は文句言いません、という約束なのでしょうか?
 ↑
その場合は、相当の期間を定めた
うえで、催促することになります。
(民法591条)

第591条
1,当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、
  相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。




「”この金は出世払いで返してくれればいいからね”
 という約束は、
 ”いつ返済を求められても構いません。いつでもお返しします”
 ということである」
  ↑
法的に「出世払い」を条件か期限のどちらに解釈するのかが
論点になるが、
大審院大正4年3月24日の判例は、期限(不確定期限)と解釈した。

よって、法律上は出世払いであっても返済の義務があり、
貸した方に「これ以上出世の見込みが無い」
と見限られれば、その時点で全額返済の義務が生じる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>事情によりますが、弁済期間を定めて
いない、とありますので
贈与ではなく、貸与だと解されます。

貸与なんですね。うわー、小室さん、またまた借金が増えますね。

>その場合は、相当の期間を定めた
うえで、催促することになります。

催促できるんですね。

>よって、法律上は出世払いであっても返済の義務があり、
貸した方に「これ以上出世の見込みが無い」
と見限られれば、その時点で全額返済の義務が生じる。

これ以上出世するか否か、の判断は貸した側が判断してよい、
ということなんですね。貸した側が「これ以上は出世無理」と
判断したら返済を求めていいんですね

小室さんはこれ以上、出世できるかなあ?

お礼日時:2021/11/05 20:10

期限を定めていないから、貸金と言うことではなく、


「あなたに、このお金を貸します。」と言うことならば貸金で、
「あなたに、このお金を差し上げます。」と言うことならば贈与金です。
貸金で返済期日が決められていないなら、何時でも、一定期間を設けて通知すれば、その一定期間が返済期日です。
「小室君がNYにいる間の生活費を出してやっている返済期限は決めていない」と言う部分で、単に「出してやる」だけならば、贈与です、
しかし、後に返済時期のことがあるとろから、そのお金は貸金と考えるのが通例です。
期日がないなら、前記のようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ちょっとした違いが贈与、貸与の決定に関わってくるんですね

お礼日時:2021/11/06 08:56

その発言の真偽は知らないけど


返済期限は決めていないということは 貸付金でしょう。その場合 いつでも 相当の期間を定めて返済を催告することが出来ます。相当の期間とは 一週間程度です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

返済期限を求めていない、ということは貸付金なんですね。
一週間程度の期間を定めて催告すれば返済を求めることができるんですね。
でも小室君、一週間も時間を与えたらNYに帰っちゃうんじゃないでしょうか? ま、今のところ、帰る様子は無いようですけど。

お礼日時:2021/11/05 18:35

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