面会交流の履行に関して質問です。
夫 モラハラ気質
妻 子を連れて別居
子1 夫と同居
子2 妻と同居、夫との面会交流を拒否
1.妻が子2だけを連れて別居をし、子1と子2の監護者指定の調停を申し立てた
2.夫は子2を引き渡す調停を申し立てた
3.子1の監護者を夫、子2の監護者を妻とし、それぞれ夫と子2、妻と子1の面会交流を認めた和解を成立させた
4.その後に妻は、夫と子2の面会交流を拒否した
5.夫は裁判所に履行勧告を促さず、子2との面会交流調停を申し立てた
6.調停はもつれ、審判に移行し、調査官調査も終了し、1ヶ月後に審判がくだる状況
以上のようなケースにおいて質問です。
①夫はこのタイミングで履行勧告を裁判所に促せるか?
②出来るとして、履行勧告は意味があるか?
③審判が進んでいるが、前の和解条項が書かれた正本を元に間接強制は出来るか?
詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
結論は③番でしょう。
しかし、状況の変化というものもあります。その為に調査官も入ったのでしょうから、調査官の報告が結論を導くでしょう。要は、いかなる方法で面会交流を実現させるのか、です。
あと、履行勧告は可能ですが、調停の進み具合と方向性により意味のある勧告になるかどうかは分かりません。
面会交流は色々な方法があります。法律はこのようになっています。と、言うよりも子供が置かれている環境に法律を合わせる。と、言う部分もあります。
ご存じのようにあくまでも子供中心の問題です。又、子供の年齢も分かりません。双方の親が何故、監護権を主張してきょうだいを別居させるのか、この点も時代に反する親の主張だと思います。
No.2
- 回答日時:
子供さんがイヤと言えば面会交流は事実上不可能です。
しかし、色々な方法で親子間の交流を図る方法がありますので、子供さんがイヤという理由を十分聞いた上で、親と何らかの交流の方法が考えられると思います。No.3
- 回答日時:
●その交流の仕方を手紙に限定するべきと裁判所が交流のあり方を制限する事はよくある事ですか?
↑、裁判所が手紙による交流を進めるケースはあります。しかし、しつこく面会交流を求めてくる親に、他方親は譲歩の形で手紙による面会交流を提案して妥協を図るケースが多いようです。受け身に対応せずに積極対応した方が良いと思います。
又、手紙による面会交流に関しても、期限を決めてその後は子供の意思を尊重する。と、言う様な妥協案を出しても良いと思います。
回答ありがとうございます。一度和解をして制限をしない取り決めをしたにも関わらずそれを翻す決定がなされる可能性はあるという事ですね?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
●一度和解をして制限をしない取り決めをしたにも関わらずそれを翻す決定がなされる可能性はあるという事ですね?
↑、勿論あります。時間の経過と共にモノも事も人の気持ちも変わります。当事者の気持ち生活環境、子供さんの判断能力の是非、等様々な状況と事情を考慮されるでしょう。そんな中で一番重要なのは子供さんの意思です。
仮の話で恐縮ですが、子供さんは離れて暮らしている親と会うことを想像するだけで、或いは、親を思い出すだけで過去の出来事がトラウマになって日常生活に支障を来すほど精神的なダメージを被る。と、言うことを具体的に説明できれば面会交流の一切は中止になるでしょう。
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結局のところ、
子どもが面会交流を嫌がれば何も進展しないという所でしょうか?
自身で判断できる年齢にない子2が、偏った情報を元に判断出来ない事も十分あり得ますが、
同居親の言い分しか聞けない子2は救いようが無いのでしょうか?
また、和解は既判力は伴わないのでしょうか?