No.2
- 回答日時:
そのうち帰ってくると思いますが、
今、イライラしているのでしょうがそこは我慢して親と冷静に話しをするべきと思います。
絶対に親とは連絡はとっているでしょうから、親に対して「許してあげるので、帰っててきてほしい」という態度(フリ)をしておくのがいいんじゃないでしょうか?
もちろん帰ってきてたら許しませんが。
ただ親が甘やかし過ぎでいるように思えます。
ご回答ありがとうございました。
そのうち帰ってくるとは私も思ってますが親とは連絡とってないんです。これは事実です。
親が甘やかして育てたのはみんな言ってます。
甘すぎる、なんてもんじゃないくらい甘いみたいです。
それに親も普通の常識が欠けているので冷静な話し合いは無理かもしれません。
もう少し待ってみて出てこないようなら何か考えなければなりません。
まだまだ先は長そうです。
No.3
- 回答日時:
今月半ばまでの労働に対しては、
会社には夫本人への賃金支払義務があります。
以後は労働の提供事態がないわけですから、
会社には賃金支払義務がありません。
では会社が夫に対して支払義務のある
今月半ばまでの賃金を妻が受け取れるか?
これについては労働基準法により
会社には本人に対する直接払いが義務づけられているので
たとえ妻といえども受け取れません。
また、慰謝料や養育費の請求については
わたしは専門外なので無責任なことはいえませんが、
実務上請求しようがない、
ということになるのかもしれません。
ただ、このまま長期に行方不明の状態が続く場合、
失踪宣告によって死亡とみなされれば、
あなたには遺族厚生年金と遺族基礎年金がもらえる
余地が生まれます。
それに、母子家庭に対してはさまざまな福祉制度も
存在します。
もし今後の生活に不安が生じたときには、
あなたには憲法25条の生存権が保障されていることを
忘れないようにしてください。
ご回答ありがとうございました。
雇用主は家族に支払う義務がないんですね・・・
失踪宣告のことも調べてみましたが認められるまでの
期間もかなりありました。
養育費さえも請求できないとなると泣き寝入りしかないですね。
子供が私のかけがえのない宝ですので何があっても子供のために前向きに生きていくつもりです。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
雇用主は従業員に給与を支払う義務があります。
従業員の家族に支払う義務は直接的にはありません。
ただ、
夫は家族に生活に必要な費用を支払う義務があります。(婚姻費用の分担義務)
子供がいれば扶養義務もあります。
従いまして、たとえば夫が支払わないので、夫を訴え、夫の給与を差し押さえすると、雇用主は差し押さえられた給与を差し押さえた人に支払う義務が発生します。(ここで雇用主が差し押さえ命令に従わない場合は雇用主の財産を差し押さえることが可能になる)
とまぁ、上記流れで結局は支払わねばならないものでもあります。
ただ法律上は、雇用主は従業員である夫の了承無しに勝手に(つまり法的な命令無しに)家族に給与を支払うのは問題があり出来ません。これは本人に支払わねばならないという法律があるからです。
なので夫を訴え、そして給与差し押さえという手段でしか、家族が夫の給与を得る手段はないということです。
(差し押さえは全額は出来ません)
とはいえ夫が行方不明という現状では訴えることも出来ませんので当面は打つ手がありませんが。。。。
ご回答ありがとうございました。
色々な法律があるんですね。
でも夫がいないと打つ手がない・・・
日がたつにつれ不倫のことより生活が心配になってきます。
一日も早く見つけないとだめですね。
ありがとうございました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
一つ忘れていましたが、不在者財産管理人選任という制度があり、本人が容易に戻る見込みが無くて、その財産を利用できなくて困る家族や第三者がいる場合には、財産管理人を家庭裁判所で選任してもらい、管理人から受け取るというやり方があります。
失踪宣言だと7年またなけば駄目ですがこちらは比較的はやく手を打てます。
この辺りは弁護士に相談して下さい。
お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
二度のご回答有り難うございます。
自分でも色々調べてみようと思います。
ほんとにありがとうございました。
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