
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
160万超 26万 26万 ④から
166.8万~ 21万 21万 ④になった場合は
会社によります。
再年末調整の問題ですが、会社の再年末調整スケジュール上、期限までに間に合えば再年末調整することができます。会社としては、してもしなくてもよいことになっています。
しない場合は、あなたが、確定申告で、配偶者特別控除の額を修正して差額税額を納付する必要があります。
会社としては、配偶者の年収を把握する方法がありませんので、報告を頂く必要がありますが、配偶者の会社の源泉徴収票がないと、配偶者の年収を把握することができない(給与明細を1年積算すれば可能ですが)ので、会社の義務にしていないのです。
No.5
- 回答日時:
>判定区分の枠内に収まっていれば問題なし。
>会社に変わったことの報告不要。
>理解できてますか?
そこが煮え切らないという点です。
会社では、年末めどに年末調整し、集計し、
従業員への還付額、税務署へ納税額を出し、
税務署、役所へ提出する書類を作成します。
その後、年明けに修正があれば、
再年末調整ができることになっています。
それを会社が律儀にやっているかです。
修正が入れば、税務署やへの提出物も全部修正となるわけです。
端的に言えば、修正を嫌がる会社(担当者)が多いってことです。
他の方法として、ご主人やあなたが、来年2~3月に
税務署へ行き、確定申告をして、配偶者特別控除額を修正し、
申告の修正をする方法もあります。
真面目にやるならば、そうした方がよいのです。
確定申告をやる機会があるなら、直した方がよいです。
でも実態からすれば、それをやっている人はほとんどいない
と言ってよいです。
税務署や役所は、控除額が5万程度違っても無視するか、
1~2年後、その会社で多くの人が配偶者控除や扶養控除の
あやまりがたくさんあればまとめて修正依頼をしてくるか
となります。
このあたりは、マイナンバー制度のデータ整備で、
チェックしやすくなったのです。
ですから、面倒そうであれば、そのままでいいでしょう。
ってことです。
No.4
- 回答日時:
すみません。
早速ですが、蛇足した所で間違いました。
訂正補足します。
給与収入額で区分と控除額がどうなるか
下記に記載します。参考にして下さい。
区分ⅠがAの時、
給与収入 所得税 住民税 区分Ⅱ
~103万 38万 33万 ②
~150万 38万 33万 ③
150万超 36万 33万 ④
155万超 31万 31万 ④
160万超 26万 26万 ④
166.8万~ 21万 21万 ④
175.2万~ 16万 16万 ④
183.2万~ 11万 11万 ④
190.4万~ 6万 6万 ④
197.2万~ 3万 3万 ④
201.6万~ 非該当
給与収入が150万超える場合、
区分Ⅱが④となります。【③でなく④】
以下④のままですが、
控除額が変わるということです。
申し訳ありませんでした。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/11/09 13:02
区分II
④
に該当しているのですが‥
、
160万超 26万 26万 ④
から
166.8万~ 21万 21万 ④
になってしまったとしても
判定区分の枠内に収まっていれば問題なし
なので会社に報告する必要もない。
理解できてます。
No.3
- 回答日時:
問題ないと思ってかまいません。
A^^;)あくまで見込みで記入するしかないので、
しょうがないですよね。
回答が煮え切られないのは、下記の理由です。
例えば、
区分ⅠがA これはほとんど人がそうですよね。
区分Ⅱが④の場合です。
★④は配偶者の所得が5万円ごとに
★控除額が変わるのです。
年末多忙になり、5万とか10万収入が増えると
配偶者特別控除額が5万円単位で減っていくわけです。
本来なら確定申告でこの修正をしなければいけません。
でもそこまでするかどうかです。
大きな乖離があれば、1~2年後に税務署から会社経由で
確認修正の通知がきます。
その場合はその時の対処でよいと思います。
給与収入額で区分と控除額がどうなるか
下記に記載します。参考にして下さい。
給与収入 所得税 住民税 区分Ⅱ
~103万 38万 33万 ②
~150万 38万 33万 ③
150万超 36万 33万 ③
155万超 31万 31万 ③
160万超 26万 26万 ③
166.8万~ 21万 21万 ③
175.2万~ 16万 16万 ③
183.2万~ 11万 11万 ③
190.4万~ 6万 6万 ③
197.2万~ 3万 3万 ③
201.6万~ 非該当
No.2
- 回答日時:
>給料の収入金額で給料所得の金額を…
「収入」と「所得」の違いはお分かりですか。
お分かりなら良いですけど念のため。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>ズレが生じても判定区分の枠内に収まっていれば…
大晦日まで待って枠内に収まっていることが確認できれば、特に問題視されることはありません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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