No.7ベストアンサー
- 回答日時:
司法書士に依頼したとしても,お母さんが認知症である以上,遺産分割はできません。
できるのは,法定相続人の1人であるあなたからの委任を受けての,法定相続分での相続登記手続きだけです。もっとも,認知症といっても程度があって,「軽度の認知症程度であれば,かかりつけ医の診断書をとったうえでやりましょう」と言う司法書士もいるかもしれません。
そのような司法書士がどれだけいるか,どこにいるかはわかりません(少なくとも僕の勤務先では断ります)。安い報酬を提示して営業しているような事務所であれば,ひょっとするとやるかもしれません。
ところで,《子供は私一人です》と書かれていますが,これはちゃんと戸籍をたどって調べていますね?
相続手続きを年間200件ぐらい扱っていたりすると,たまに,家族の知らない相続人が現れたりします。そこをちゃんと調べて確認しておかないと,思わぬ出費(弁護士を雇い,かつ相手方にハンコ代のようなものを支払うことになったりする)につながることもあります。
そこは大丈夫だとして,原則の方法としては,お母さんについて後見開始の申し立てをして,そこで選任された成年後見人と遺産分割協議をすることになります。成年後見人にあなたが選ばれてしまうと,遺産分割協議が利益相反行為になってしまうために,家裁に特別代理人を選任してもらう必要が生るので面倒です。遺産分割協議のことを考えると,あなた以外の人に後見人になってもらった方が便利です。
ただ成年後見人は成年被後見人の財産を守るという職責があるために,基本的には,法定相続分相当の遺産を被後見人に相続させるといった内容の遺産分割協議しかできません。
そしてその後見人には,年払いの後払いにはなりますが,報酬を支払うことになるかもしれません(親族後見人が選任された場合には支払わずに済むこともありますが,専門家後見人が就任した場合は払うことになります)。その額は家裁が決めるものであり,また被後見人の死亡の時まで続きます。いくら払うことになるかはわかりません。
それでも良いというのであれば,お母さんの後見開始の申し立てと,その後の登記手続きを,司法書士に依頼するといいでしょう。
その登記の費用については,不動産の評価額が影響してきます。評価額が示されておらず,また報酬額は司法書士によって異なります。後見申し立てのサポートに関する報酬もまた同様です。いくらぐらいという提示はできません。
いくらぐらいか知りたいのであれば,固定資産税の納税通知書を用意したうえで,司法書士に訊いてみるしかありません。
必要な書類については,司法書士に依頼する場合でも,ご自分でする場合でも一緒です(ただ司法書士に依頼すると,司法書士が代理取得してくれる書類があるというだけ)。
事例によってちょっと異なったりもしますので,下記のページから調べてみてください。
不動産の所有者が亡くなった @法務局ホームページ
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html
この回答へのお礼
お礼日時:2022/03/28 07:32
自分が体調をくずし、お礼が大変遅くなりました事、申し訳ありませんでした。
今更では有りますが、有難うございました。
専門の方なのですね。
とても参考になりました。
No.5
- 回答日時:
司法書士に依頼すると普通で20~30万と言われますが、どの程度の資産があるかにもよります。
必要な書類は、ほぼ司法書士が整えてくれますし、あなたでなければ取れないものは、そのように指示してくれますから心配はいりません。そのための司法書士です。
自分でやれば出来ない事はないですが、あちこち回っては聞くという繰り返しがかなり多くなります。
この質問状態では、ちょっと大変かな?
No.2
- 回答日時:
遺産合計金額の掛け率だと思います...掛け率は各事務所が握っているので門戸を叩いて聞くしかないと思います
揃えるものとしては主さんの実印と委任状でしょうね
司法書士が行う仕事としては亡き父上の諸々の名義を主さん名義に書き換える処理、遺産受理で発生した相続税の算出でしょうね...4千万を遥かに超えるなら必要な人材かと思います
余程頭の回転が悪い人以外ならネットで調べるとか関連部署で聞いてできるものでは無いかと思いますし、司法書士は不要なのでは
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