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今は車のナンバーから所有者を調べることは出来ますか??なんでも車台番号もないとダメだとか?

質問者からの補足コメント

  • 例えば民事訴訟資料の作成のため、と理由に記載したら通りますか?

      補足日時:2021/11/18 17:46

A 回答 (12件中1~10件)

たぶん、通ると思いますよ‼️友人の賃貸駐車場によく無断駐車する奴がいるから、陸運局で所有者を聞いてきた‼️と言ってたよ‼️( ;゚

皿゚)ノシ
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出来ます‼️(* ̄∇ ̄*)陸運局に行きましょう‼️但し、正当な理由なければ教えてくれません‼️( ;゚皿゚)ノシ

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この回答へのお礼

だから、民事訴訟資料の作成のため、と申請書に記載したら通りますか?

お礼日時:2021/11/19 12:30

理由次第らしいです。


詳しくはこちらをどうぞ。
https://car-me.jp/articles/12527
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現在は公務でしかできません、警察などの法執行機関くらいです。

なお、裁判所の命令があれば弁護士などには可能です。

20年くらい前に、国立の研究機関による実験を手伝ったことがありますか、その時は個人情報の部分が消去されたデータが交付されました。
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今はできない。


興信所に頼めばグレーだけどあるっちゃある
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>今は車のナンバーから所有者を調べることは出来ますか?



 基本的には出来ません。

 2004年の道路運送車両法の改正により、2006年11月19日以降は「違反車両」や「私有地への放置車両」「民事訴訟検討中」など正当な理由がない限りは基本的に個人ではナンバープレート№だけで、所有者情報を確認することはできなくなりました。

 個人がナンバープレートだけで所有者の開示請求をするには、「私有地に長期間放置されていて困っている」など正当な理由が必要になります。
 開示請求では、以下の情報を集めなければなりません。

①ナンバー(自動車登録番号)
②車台番号下7桁
③請求者の本人確認書類
 特にコピーなどは不要な様ですが、申請時に開示出来る身分証明書(運転免許証など)が必要です。
④正当な請求理由
 これがなかなか面倒で、証拠書類が必要です。
 例えば放置自動車の場合・・・『無断駐車されている日時および期間』と『無断駐車の状況が分かる図面や車両の写真』を含んだ資料が必要となります。駐車場の敷地全体がわかる図面や画像、その駐車場のどこに無断駐車されているかが分かる画像、無断駐車している車のナンバーや車種が分かる画像などです。
 当然ですが・・・『正当な請求理由』が無い場合、クルマの所有者を調べることは出来ません。

 尚、ナンバープレートが外されている放置車両の場合はナンバーが不要になりますが、それでも『車体番号』や『正当な理由』は必要です。

 要するに、ナンバープレートだけから個人がクルマの所有者を調べることは、『極めて困難』ということです。

 ちなみに・・・

※現状での唯一の方法は『弁護士に依頼する』です。(弁護士は、弁護士特権でナンバープレートから所有者の開示が請求出来ます。)
 当然依頼料がかかりますが、それも含めてクルマの所有者に損害賠償請求ができるので、『損害賠償が回収出来れば』実際には大きな負担にはなりません。

※浮気の相手の特定などは、探偵に依頼します。
 探偵は民間人なので国交省支部(陸運局事務所)では所有者開示が出来ませんが、張り込みや追跡で所有者を特定します。
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以前は、ナンバーだけで、登録事項等証明書が、申請出来ましたが、今は、右上にある車台番号が、必要です。

300円の証紙も。
「今は車のナンバーから所有者を調べることは」の回答画像6
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私有地に放置された車両については、車両番号のみで照会できる場合があります。


https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/wakayama/torokusy …
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ナンバープレートを外して、車検証も無ければ、車台番号から割り出すしか方法は無いどす。

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続き。



車輌の登録番号(ナンバープレート)で、大丈夫です。
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