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私は大学一年生で、個別指導の塾講師(1:2)のアルバイトをしています。 9月から働き始め、週三日シフトを入れていました。ですが、高校三年生の受験期に患った鬱病が恐らく再発したため、大学が忙しくなったから辞めたい、と言って週一日にしてもらいました。(大学が忙しくなったのは嘘ではありませんが主な理由は鬱です)
ただ、週一日でもバイトがある日は朝から鬱々としていて、大学にも行けません。先週は体調が悪くなったと言って大学もバイトも休みました。
塾側もシフトを代われる人を探してくださって居るようなのですが、時期も時期なので中々見つからないようです。有期雇用契約?なので学期が終わるまで(12月末まで)は辞められないようです。
そこで質問なのですが、
1.鬱病と診断された場合、有期雇用契約でも辞めることは可能でしょうか?(精神科の初診は中々予約できないので時間がかかりそうだし、その間耐えられる気もしません)
2.精神科の診断書が無くても、鬱病だと言えば辞められるでしょうか?
バックれるといちばん迷惑がかかってしまうので、できれば穏便な方法でかつなるべく早く辞めたいです。

質問者からの補足コメント

  • 正直、質のいい授業はできていないと思います。ですが、代わりがいない状況は変わらないため、代わりが見つかるまでは辞められないのかなとも思います。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/18 16:22

A 回答 (4件)

病気で働けないのなら、いずれにしろ労務提供はできないので退職可能です。


ただ、鬱病を理由にしたいなら診断書必須です。自己申告ではその程度の説得力しかありません。
ただ、しょせんバイトですよね?時給何万ももらうようならまだしも、千円か2千円程度ではその範囲の責任しかありません。特別な理由が無くともやめる事はできます。

有期契約での中途解約は、民法上の損害賠償請求ができるだけです。
代わりが見付からないのはカネをけちってるだけの事でしょうから、経営者の責任です。あなたの責任ではありません。
週2日は代わりを見付けられたわけです。もう1日できない理由もありません。
故に、損害賠償する根拠も薄弱で、必要ありません。
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『代わりが見つかるまでは辞められないのかなとも思います。



代わりを見つけるのは責任者の仕事ですから、辞めさせない理由にはなりません。

止むを得ない事由に該当するかどうか微妙な部分もありますから、管轄の労働基準監督署に相談するのもよいと思います。
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最終的には、責任者(塾長や教室長)との話し合いです。


その結果次第です。

有期雇用契約の途中退職については、止むを得ない事由が必要となります。
この場合、2週間前の予告は適用されません。

指導自体は、問題ないのでしょうか。
鬱が原因で指導自体に問題が生じているのであれば、止むを得ない事由として退職可能です。
この回答への補足あり
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辞める‼️といえば済むよ‼️(ヾ(´・ω・`)

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