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一般道、高速道路問わずに片側2車線の追越し車線を、ずっと走行してる車に対して後方から車間空けた状態で、道を譲って欲しいという意思表示でパッシングするのは交通違反ですか?
高速道路でパッシングしてる車を見て思いました。
他に何か方法があればご教示お願いします。

A 回答 (8件)

110番するのが一番良い方法です。

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この回答へのお礼

確かに!ありがとうございます^ ^
皆さんありがとうございました!

お礼日時:2021/11/21 22:03

車間を詰めてパシるのは煽り運転です。


高速道路でそのような行為を繰り返す場合は危険行為です。
パッシングそのものより、事故を引き起こすきっかけです。
その人はいつか事故ります。
かかわらない方がいいです。
スルーしてください。
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走行車線が空いているにも関わらず・・・の場合は当たり前といえば当たり前・・・なんですが、高速道路といえども法定速度60Km、一部ではそれを来れる制限速度もあるようですが。


それを盾に頑張るバカもいるので、その時の周囲の状況にもよります。
走行車線が空いていれば、あなた自身が原則通り、追い越し完了後。走行車線に戻り、お抜けばよいだけ・・ということもあり得ます。
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パッシングは、道を譲って欲しいではなく、どけどけバカヤローですので、どいてくれる訳がありません。

知能指数の低いK国人レベル。北風と太陽で、スリップに入って、空気抵抗を減らして、燃費の節約すると、良いのでは。
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どちらかと言えば、パッシングされるやつが悪いと思いますね。


される前に、どいたらいいのです。
今は、車間詰めたら煽り運転ですからね。
パッシングしすぎても、煽り運転になるでしょう。
いい方法はありません。
左から追い越しも違反にります。
上手に抜きましょう。
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1番さんの論理は、走行車線が空いていなければ成り立たないな。


距離を開けた状態で単にパッシングだけなら、注意を促しているだけで問題ないと思いますよ。
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昔は東名で追い越し車線のトラックが右ウインカー出してたな。


頭悪そう・・・
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ます、「追越し車線をずっと走行」するのは「進行区分違反」です。


「追越し車線」は追い越しのための車線なので、通常走行時は「走行車線」を走るべきことが法定されています。

もし、制限速度を相当に下回る速度で「追越し車線」を通行している車両がいるのなら、「走行車線」で「制限速度」を守る走行によって「追い抜き」をすることは禁じられていません。

パッシングしなくても解決することです。

恐らく、質問の主旨としては、それなりに制限速度に近い速度で「追い越し車線」を走行し続ける車両に対し、その後方から制限速度を大幅に超過した車が自分のために進路を開けるよう求める合図でパッシングしている状況ではないでしょうか。

だとすれば、「追い越し車線」を走行し続ける車両も、大幅に制限速度を超過して走行する車も、どちらも法律違反の車であり、パッシング以前の問題です。

なお、パッシングで先行車両に自社の存在を誇示する場合、その行為の性格上、車間距離を詰めて「車間距離保持義務違反」にも問われ、あおり運転の状況でもあります。

先行車両が制限速度並みの速度で進行しているのなら、自分は走行車線で制限速度を守って走ることです。
その状態なら、先行車両は「進行区分違反」を問われますが、自分は法令違反をしていないので、違反を咎められずに済みます。
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