
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>親が、私名義で私に医療共済を月々4500円掛けて…
親が保険料を払っているのですね。
年額 54,000 円ですか。
これは「生命保険料控除」となります。
54,000 円×1/4+20,000円 = 33,500円
だけ「課税される所得」が少なくなります。
支払った保険料の合計額がそのまま控除されるわけではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>そもそも年金者、おおよそ200万ちょい…
何歳ですか。
ちょいって、具体的にいくらですか。210
210万だと仮定して、「所得」に換算すると
・65歳未満なら 150万円
・65歳以上なら 100万円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>今年は入院とかもしました…
「所得」の 5% を超える医療費を払っていれば「医療費控除」も対象となります。
・65歳未満なら 150万 ×5% = 75,000円を超える医療費を払ったか
・65歳以上なら 100万円 ×5% = 50,000円を超える医療費を払ったか
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>確定申告の必要性も有るかも…
年金収入額が 400万以下なら確定申告はしてもしなくても良いことになっています。
とはいえ、年金から所得税を源泉徴収されているのなら、上記の「生命保険料控除」や「医療費控除」が適用され、前払いさせられた所得税の一部あるいは全部が返ってきますので、是非とも確定申告をしてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
子供名義の保険に親が掛けて親の控除対象となることはありません。
子供本人が控除を適用することはできますが・・。
確定申告では本人の医療控除やその他所得控除です。
意外と低所得者が控除申告を面倒と考えます。
No.2
- 回答日時:
「確定申告書等作成コーナー」と称するサイトがあります。
この「作成コーナー」の詳しいことは下段のURLをクリックして
参考にすると良いでしょう。
入力項目が多くありますので、入力に必要な事項を調べて入力欄に
入力します。
多分、親御さんに聞いてみませんと判りませんが「確定申告書」に
手書きで書いて入力し、出来上がった「確定申告書」を地元の税務
署に持参し、係員にチェックしてもらって提出していたと思います。
2021年分の提出時期は来年の2月ですので、2021年分は親御さん
に必要事項を聞いて、このコーナーを利用して作成されると良いで
しょう。
また、入力したデータはパソコンに保存できますので、完了したら
保存します。
完了した「確定申告書」を自宅で一式印刷する方法がありますので、
印刷した「確定申告書」をチェックして入力漏れやミスがあれば、
保存したデーターを読み出して追加や修正し保存、印刷します。
印刷した「確定申告書」を持って税務署の係員にチェックして
もらい、提出します。
なお、医療共済(4500円/月)の費用を親御さんが支払っている
場合は、親御さんの確定申告書の保険欄に入力でき、控除額に
合算できます。
「確定申告書等作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
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