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例えば犯人はそのUSBを欲しいから盗んだだけで、中身の情報は考えてなかった。本当に数百円のUSBだがそれが欲しくて盗んだ。
でも、実際相手にとっては重要な仕事のデータが入った何十万の価値があるUSBだった場合の罪の重さはやはり違ってきますか?

そんなに大事なデータが入ってるなんて知らなかった。と犯人は罪の重さに後から気付いた場合はどうなりますか?

A 回答 (6件)

窃盗は窃盗。


しかし、重要な情報であることに気付いて自首すれば少しは罪が軽くなるかもしれません。
しかし、情報を他に流してないという証拠がない(証明できない)ので、相手の損害に変わりはないですね。
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中のデータの価値は窃盗の事実とは無関係とは言えません


それはその人にとっては何十万の価値があったとしてもUSBはUSBだからです
ただし、そのUSBを盗まれたことで重要な仕事が白紙になったり業務が停止して損害を被ることになった場合には刑事と民事両方から訴えることは出来ます
そもそもそのUSBメモリを盗まなければそんな大事件を引き起こすことも無かったわけですから
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最初からUSBの中身が目的で盗んだのであれば罪の重さは変わってきます。

例えばそのデータが国家機密や国防に関するもので予め知っていて盗んだのであればスパイ防止法等に抵触するかも知れません。

しかしその中身を知らずに盗んだ事が証明されれば単に窃盗罪のみとなるでしょう。あとは民事訴訟で賠償金が増えるかどうか程度だと思います。
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データが入っていたことを知らなかったなら、罪はUSBを盗んだことだけです。


でも、誰かが使用していると思われるUSBを盗んだなら、何らかのデータが入っているのは当然ですよね。
「データが入っているとは思わなかった」などという言い訳は常識として通じないかと。
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新品ではなく、使用中のUSBの場合、少なくとも「数百円のUSB」と言う扱いにはならない可能性が高いとは思います。



なぜなら、使用中USBであれば、何らかデータが記録されているであろうことは、容易に想像が出来るので。
その様な場合、「未必の故意」が成立します。

あるいは、事実とは無関係に、犯人が罪を軽くするために「大事なデータが入ってるなんて知らなかった」などと供述するのは、良くある話なので、警察や被害者が、それを鵜呑みにする筈がありません。

更には、データを盗まれたことにより、被害者側が「困った・・」となれば、業務妨害罪とかも成立し得ますよ。

従い、「知らなかった」が認定されても、実害に対する刑罰に対し、情状酌量の余地になる程度でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。業務妨害罪も適用するんですね。

お礼日時:2021/11/24 10:14

窃盗という意味での罪の重さは変わりません。


数百円のUSBを盗んだという罪だけです。

中身にいくらの価値があるかは関係ないし、貴方の損害も数百円です。

ただ、そのデータを流用して何らかの対価を得るなどしていれば別の罪に問われます。

また、そのデータが流出することで会社に損害が出れば損害賠償を請求することは可能だと思います。
この場合、貴方も大切なデータをUSBなんかに保存し紛失させたことに対する社内的な処罰はあるだろうと思います。
ここは貴方の管理の問題であって、盗んだ人に責任転嫁できる問題ではありません。
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