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痴漢事件が発生した場合、加害者とされる側に賠償金を払わせる行為は禁止した方が良いですか?
暴力事件や器物損壊とかを起こした場合、修理費や治療費と言った被害回復に必要な費用だけを必須で払わせて、それ以上の額を払わせるのは禁止した方が良いですか?

A 回答 (5件)

> あなたは賛成しますか?反対しますか?



犯罪被害に、賠償や慰謝が必要なのは当たり前。
逆に冤罪には、それらが不要なのも当たり前。

従い、法改正の議論対象になりませんし。
先の回答の通り、そもそも「加害容疑者側の任意性が高い」です。
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勘違いしてません?



まず被害者側には、当然、慰謝料請求権はありますけど、被害者の請求権に強制力を持たせるためには、民事裁判の判決が必要です。

一方、刑事手続き中の当事者間の示談交渉の段階では、そもそも加害者側が被害者側に、示談を申し出るものであって。
すなわち、そもそも示談するかどうかは、加害者側の任意性の方が、圧倒的に強いです。

被害者は、加害者側から提示を受けた示談内容に対し、諾否の判断や、示談金の高額化要求するなど、逆提案したりも出来ますが。
それに応じるかどうかは、再び加害者側に委ねられます。
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この回答へのお礼

『痴漢は賠償の対象外とする』と法改正するとした場合、あなたは賛成しますか?反対しますか?

お礼日時:2021/12/02 12:30

冤罪はごく一部です


それほど痴漢はありふれてます
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加害者という前提が正しいなら慰謝料請求は当然の権利でしょう。


そのyoutubeは、それ以前の前提部分を問題にしているのであって、論点がまるで違います。同一視点で考える時点で間違いです。
虚偽告訴なんて古くからある手口です。当たり屋。それは別の犯罪であって、本当の被害者の慰謝料請求を禁止する論拠にはならないでしょう。
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誰かがあなたを毎日殴っても、痛いだけで怪我しておらず、治療の必要がないなら殴られても良いのですか?

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この回答へのお礼

ダメです、と言いたいですがそれでも相手は殴るでしょう。警察に訴えるなりして合法的な手段で牢屋にぶち込む以外はありません。

お礼日時:2021/12/02 19:36

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