
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
①住民税には特別徴収(サラリーマンの月給から天引きして、毎年6月から翌年5月までの12回払い)と、普通徴収(自営業など、自治体によりますが6,8,10,1月の4回払い)があります。
どちらも税額(計算方法)は同じです。今年の10月に前社を退社した場合は、特別徴収から普通徴収への切り替えが起こります。10月までは支払済みなので、11月分から来年5月分までの7月分を、来年1月に支払わなければなりません。かなり高額になります。
この場合は、転職先では、令和4年5月までは、住民税の天引きはありません。
一方、転職先で、普通徴収から特別徴収への切り替えを行うこともできます。今からですと、1月から5月までの5回で、7月分の支払いをすることになりますが、一括払いよりは支払い賀らkになるかと思われます。
②「これは一昨年の令和二年の分の納税額ということでしょうか?」についてですが、違います。令和3年度住民税です。これは、令和2年(2020)1.1-12.31の年間所得に対して課税したものです。
No.8
- 回答日時:
要点のみ 簡潔に回答します
令和2年の所得に対する 令和3年度の住民税額です
勤め人の場合は 給料からの天引き(特別徴収)が原則ですが 途中で会社を辞めたら 残りの月数分(期分)は本人が直接支払う(普通徴収)ことになります
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
★ポイント
(1) 住民税の支払方法は次のいずれかてす。
【特別徴収】
6月~翌年5月までの12分割で給与から天引き
【普通徴収】
6月(1期)、8月(2期)、10月(3期)、翌年1月(4期)の4分割で、納付書なとで納付
(2) 退職などで「特別徴収」から「普通徴収」に切り替わった場合、「特別徴収」の残額を、「普通徴収」の残りの納期で分割して支払うことになります。
例えは、9月に退職した場合、天引き出来なかった10月~翌年5月分の特別徴収額を、10月(3期)、翌年1月(4期)の2分割で普通徴収で支払うことになります。
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>それでは、今回納付書に「第4期」とあるので、退職までは第1〜3が給料から天引きされていた ということなのでしょうか?
そうではないです。
質問者さんの場合、「特別徴収」から「普通徴収」に切り替わった時点で、あと残っている納期が「普通徴収」では4期しかなかったということてす。
ですから、特別徴収の残確の全てを4期で支払うことになります。
No.5
- 回答日時:
「年税を令和3年7月から令和4年6月で給与から天引き」と述べましたが、
「令和3年6月から令和4年5月」が正です。
課税通知も5月に発送されます。
私の回答がひと月ずれてます。お詫びし訂正いたします。
「月賦払いの残高」も8か月ではなく7か月分となりますね。
No.4
- 回答日時:
今回納付書に「第4期」とあるのは、通知をする時点で、第1期、第2期、第3期の納期限が既に過ぎているので、物理的に「第4期」になるだけです。
第3期の納期限は10月31日なので、過去に遡って納税せよという通知になってしまうドジを市役所様はしないってことです。
No.3
- 回答日時:
住民税の納税についての基本的知識があると理解が進むでしょう。
1 住民税は、令和2年中の収入に対して課税される。
2 住民税の徴収方法は次の2通り
(1)給与から天引きされる。特別徴収と言われる。
(2)本人に納税通知が届き、本人が銀行で納付する。普通徴収と言われ る。
3「1」の場合は、令和3年6月に本人と勤務先に納税すべき額(年税といいます。ここで覚えてしまってください)が通知される。
年税を令和3年7月から令和4年6月の給与(12か月)で分割して給与から天引きされ、勤務先が市役所に納付する。
4「2」の場合には年税を「4回」に分けて、1期は6月末、2期は8月末、3期は10月末、4期は翌年1月末と納付します(地区によっては異なりますが、多くはこれです)。
以上をご理解されると、ご質問のような応用編に移れます。
令和3年7月から給与天引きが始まりますが、これは年税額を12分割した額を徴収されているので、月賦払いしてるのと同じです。
さて月賦払いをしてる間の令和3年10月に勤務先を退職してしまうと、月賦払いしている住民税は「月賦払い額の残高」が残ることになります。
令和3年11月から令和4年6月の8か月分が「まだ納税しないといけない令和2年中の収入に対する住民税」として残るという事です。
退職するさいに、会社から「住民税の残高(8か月分)を一括して納税してしまう」か「自分で納税するか」選択するように言われます。
ご質問者が覚えてないか、会社がご質問者に聞かなかったのかのどちらかです。
ここで「一括で払う」選択をすると、会社は本人から残り8か月分を預かり市役所に納税してくれます。
「自分で納税」を選択すると、退職後に本人に「まだ8か月分残ってまっせ」という通知が来ます。
もともと普通徴収ではないので「4回」で分けるのではなく、市によっては「一括で納付してね」という場合もあり、または「来年の1月末までに払ってちょ」と言うケースもあり、様々です。
ご質問者の場合は「あらら、月賦中に退職してしまったじゃん。残りの額を本人に通知して払ってもらおう」という通知が来てることになります。
いつまでに納付すべきか(納期限という)は通知書に記載してあるはずです。「一括で払うなんて無理じゃんね」というなら市役所に連絡して分割払いにしてもらいましょう。
転勤先での特別徴収は転勤先が市役所に「この人がわが社に就職しましたから、令和3年の収入にかかる住民税は特別徴収にしてちょ」と連絡して始まります。つまり令和4年6月頃に通知がきて、令和4年7月から給与からの天引が開始されることになります。
なお「住民税は翌年度課税」と言われる理由を。
国税である所得税は毎月天引きされ年末調整手続きによって清算されるので、令和2年分の所得税は令和2年12月31日までに納税完了します。
対して住民税は「令和2年中の収入に対して令和3年6月に課税行為を行う」ので、翌年のそれも半年過ぎてから納税開始となります。
特別徴収の場合には「令和2年の収入に対する住民税を令和3年7月から令和4年6月の12か月の月賦払い」となるわけです。
このあたりが「住民税は翌年度課税」と言われてもピンとこない点です。
ついでに述べると、令和2年中の収入に対する住民税でも、課税するのが令和3年6月なので、市役所の年度が「令和3年度」となっている事から、令和3年度の住民税と言われます。
国税は令和2年中の収入への課税は「令和2年分」と言うのですが、住民税は「令和3年度分」と言うので「税務署の人が言う課税年と市役所の人がいう課税年度が違ってるから、よくわからなくなる」人は多いのです。
No.2
- 回答日時:
>今年私が10月まで支払っていたのは…
令和 2 年の所得を元に算定された「令和 3 年分」です。
給与天引きの場合、6月~翌年 5 月までが 1 年分なのです。
10月まで給与天引きされていてのなら、11月から来年 5 月の給与までで天引きされる予定だった分が未納になり、「普通徴収」で納めてくださいと案内が来たはずです。
>何故今回の分納じゃないのかが知りたい…
来年 1 月か 2 月までかかる分納じゃなく、一括して納めろと書いてあったのですか。
そういうことなら、年の途中まで給与天引きになっていた人は、残り分を最後の給与でまとめて天引きするか、1 月か 2 月までの分納にするか選べたはずです。
それが未納分を一括して納めるように書いてあったのなら、その理由はちょっと分かりません。
市役所に聞いてみてください。
No.1
- 回答日時:
>これは一昨年の令和二年の分の納税額ということでしょうか…
令和 2 年分ではありません。
あくまでも令和 3 年分です。
令和 3 年分住民税 (市県民税) は、令和 2 年の所得を元に算定されているだけです。
所得税は当年課税、住民税は翌年課税という違いがあるのです。
>ここで支払うと言うことは、しばらくは住民税の徴収は無いの…
住民税を自分で納める場合の分納回数は自治体によって違います。
少ないところでは 6、8、10、1月の年 4 回、
細かいところだと 6~2月くらいまで毎月払いの年 8 回ぐらいです。
で、年の途中に再就職しても特別な手続きを取らない限り、その年の分は給与天引きになりません。
上に書いた各納期分すべて自分で払いに行く必要があります。
来年 4/1 現在でどこかの社に在籍していれば、6月~5月年 12 回に分けて給与天引きとなります。
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ご回答いただきありがとうございます。
確認させていただきたいのですが、今年私が10月まで支払っていたのは令和一年の所得から算定された住民税ということでしょうか?
それと、何故今回の分納じゃないのかが知りたいです。ご存じでしたらよろしくお願いします
度々すみません…それでは、今回納付書に「第4期」とあるので、退職までは第1〜3が給料から天引きされていた ということなのでしょうか?