
古い岩のブロック塀を取り壊し(費用80万円)、新たに同じ場所にコンクリート基礎及びアルミフェンスを作り(費用200万円)合計280万円を支払いました。
この場合はの経理上の仕分けは
①取り壊し・処分費用の80万円が単年度の費用、新たに設置したコンクリート基礎及びフェンス200万円が取得費(固定資産)となるのか
②取り壊し・処分費用(80万円)と新築したコンクリート基礎及びフェンス費用(200万円)を含めた280万円が取得費の固定資産(償却資産)となるのか。
①となるのか②となるのかどなたか教えてください。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No.3です。
回答の一部を変更します。~~~~~~~~~~~~~~~~~
【変更前】
①新規設置するなら、
〔借方〕前払金800,000/〔貸方〕仮払金800,000
~~~~~~~~~~~~~~~~~
【変更後】
①新規設置するなら、
〔借方〕建設仮勘定800,000/〔貸方〕仮払金800,000
~~~~~~~~~~~~~~~~~
No.3
- 回答日時:
>例えば、Aの業者に令和2年に取り壊し・撤去を、B業者に令和3年に新規設置した場合でも同様に②でしょうか。
新規設置する目的で取り壊し・撤去した場合は、かりに撤去の時期と新設の時期が数か月又は1年程度空いたとしても②で会計処理します。
その場合は、令和2年には経費計上はできません。
>撤去後の新規設置の方針が固まらない場合もあるかと思いますが、その場合の仕分けの方法・・・
撤去後の新規設置の方針が固まらない場合は、とりあえず、
〔借方〕仮払金800,000/〔貸方〕普通預金800,000
と仕訳しておきます。
その後、方針が決まった日に、
①新規設置するなら、
〔借方〕前払金800,000/〔貸方〕仮払金800,000
②撤去したままにするなら、
〔借方〕固定資産解体費800,000/〔貸方〕仮払金800,000
と仕訳します。
つまり②の場合は、方針が決まった年度に経費計上することになります。
早速のご回答、ありがとうございました。よく理解できました。
今後もっと勉強しなければなりませんね。先入観は良くないと反省しています。助かりました。
No.2
- 回答日時:
古い岩のブロック塀の帳簿価格を、かりに15,000円とします。
仕訳は次のようになります。
◇古い岩のブロック塀を取り壊し、解体費80万円を普通預金から支払った日:
〔借方〕固定資産除却損15,000/〔貸方〕構築物15,000
〔借方〕前払金800,000/〔貸方〕普通預金800,000
◇新たに同じ場所にコンクリート基礎及びアルミフェンスを作り、建築作業費200万円を普通預金から支払った日:
〔借方〕構築物2,800,000/〔貸方〕普通預金2,000,000
〔借方〕・・・・・{空白}・・・・・/〔貸方〕前払金 800,000
(以上、現金主義会計、消費税込会計)
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hinode11様、ご回答いただきありがとうございます。理解できました。固定資産額は、①の新設の設置費用のみなのかもしれないと勘違いしておりました。
追加での質問ですが、例えば、取り壊し・撤去の時期と新設の時期が数か月又は1年程度空いたとしても同様なのでしょうか?。
例えば、Aの業者に令和2年に取り壊し・撤去を、B業者に令和3年に新規設置した場合でも同様に②でしょうか。その場合は、令和2年には経費計上はできないことになるのでしょうか?
空白期間、あるいは撤去後の新規設置の方針が固まらない場合もあるかと思いますが、その場合の仕分けの方法などもご指導いただければ、助かります。
すみません。先の補足の説明が不足しておりました。
なぜ①と勘違いしたかというと、残存価格1万円程度で、岩の外壁だったので撤去費用が高額となり300万円ほどかかったのに対して、新設の外壁が基礎及びフェンスで、50万円ほどと撤去費用に比較してかなり低価格の場合でも、新設したフェンスが350万円となり、それが取得価格となって、耐用年数で割って、単年度の費用として計上していくとの意味が現実と乖離があるのかな疑問でした。
それで、単純にこの場合は、単年度で撤去費用として残存価格との差額の299万円が単年度の費用となり、新設の取得資産が50万円そのまま固定資産の取得額となり、耐用年数で割り、単年度の経費計上していくのかと勘違いしてしまいました。