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今年から、青色申告をする初心者個人事業主です。
自宅(戸建て)の一部を事務所として使っています。
で、今年自宅の塀を修理予定です。

質問①
塀は建物とは別ですが、建物付属設備に相当すると思いますがどうでしょう?

質問②
塀の修繕は塗装またはタイル張りを考えています。
修繕費が60万円未満なら、一括修繕費経費でいいいいようですが、
60万円以上なら、固定資産扱いの減価償却になると思っています(価値の評価によるとは思いますが)。
この時耐用年数は、何年にすればいいでしょうか?
建物の耐用年数はブロック製またはコンクリート製で違うようですが、塀はどうでしょうか?

よろしくお願い致します。

以上です。

A 回答 (3件)

要は自宅の塀を修理するさいの税務処理ですね。


1 修繕費が60万円以下だったら、減価償却資産としないで、修繕費として経費にできる。
2 修繕費が60万円をこえる場合には、減価償却資産として減価償却をすることになるが、その際耐用年数は「ブロック製」と「コンクリート製」でそれぞれ何年か。

という質問だと思います。
「1」は建物付属設備ではなく構築物で良いと存じます。
 耐用年数は「構築物→コンクリート造あるいはコンクリートブロック造→防壁」→30年

「2」は修繕ではなく新たに塀を作ったのだと判断できれば「新たな減価償却資産の取得」です。
その際、古い塀の残存価格は除却損にします。
ただし古い塀が「ブロック製のものをブロック製で修繕した」「コンクリート製をコンクリート製で修繕した」場合には新たな取得ではなく、修繕金額60万円を超えていても、修繕費で経費計上できます。

そして、修繕費であれ新たな減価償却資産の取得であれ、自宅を事業用に使用してる割合(按分割合といいます)をかけることが必要です。
按分割合が30%だというならば、修繕費60万円の30%である18万円を修繕費に計上するようにします。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/hyo01_ …
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この回答へのお礼

hata79様、的確な知識、ありがとうございます。
要は、機能向上性の判断ということですね。
耐用年数については、他で15年という記述が見受けられましたが、短すぎるように思いますので、さらに調べてみます。
また、よろしくお願い致します。

お礼日時:2017/07/31 21:42

>修繕費が60万円未満なら、一括修繕費経費でいいいいようですが、


>60万円以上なら、固定資産扱いの減価償却になると思っています

念のための確認だけど、この60万円て、修繕費全額を言っていますか??

YESなら税務署は認めないよ。だって自分で書いている。

>自宅(戸建て)の一部を事務所として使っています。

早い話が自宅の塀だろ。
60万円を自宅部分と事務所部分の面積比で按分して、こそっと申告するのが一番いいと思うよ。(それでも通るかどうかはよくわからん。)
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> 修繕費が60万円未満なら、一括修繕費経費でいいいいようですが、60万円以上なら、固定資産扱いの減価償却になると思っています


それを丸々経費にすると?
まあ税務署は認めてくれないでしょうね。
ここでの回答ではなく、税務署が認めるか否かです。
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