A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
「国家公務員法第三十八条」によると、国家公務員で懲戒免職になった場合、処分がくだった日から2年間の間は官職に就くことはできません。
地方公務員の場合も「地方公務員法第十六条」に同様の規定が定められており、懲戒免職の処分から2年経たない間は職員にはなれず、職員採用試験の選考を受けることも不可能です。
また一般企業と違い、懲戒免職になった場合は名前が公表されるので、法律上2年たったら公務員に再就職できるとなっていても、調べれば懲戒免職された人とすぐわかるので、採用時点でアウトになる可能性も大です。懲戒解雇と違い、懲戒免職は言ってみれば、公務員として完全に不適当だと烙印を押されるのも同じです。そんな人を再び雇いますか? だから結果として別の職業に就くこととなります。
No.1
- 回答日時:
公務員として相応しくないというレッテルが貼られるからです。
ですが実際は、例えば教師が懲戒免職になったら免許は失効しますが、失効しても未返納だったり、3年たてば再申請が可能になるため、再び免許を取って前歴を隠して別の都道府県で再就職することができます。
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