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ある事情でお役所で紹介された医者へ通院しました。
その医者は診断結果を私を通さないで私の担当の公務員へ報告していました。
こういった場合は守秘義務が発生しないのでしょうか?

補足
犯罪ではありません。
怪我でもありません。
通常は他人には知られたくないような病気。

A 回答 (4件)

原則として、守秘義務が発生します。


裁判官の発する令状がない場合は、刑法134条「秘密漏示」罪に該当します。当然損害賠償の対象にも成ります。
但し、犯罪の疑いなどで、捜査官からの要請で通知する場合は、必ずしもこの法には抵触しないようですが。
貴方の場合、犯罪ではないと言う事なので、(怪我は関係ない)
この例外は該当しません。
貴方が未成年でなければ、守秘義務に関しては、親兄弟も他人です。
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> その医者は診断結果を私を通さないで私の担当の公務員へ報告していました


これは生活保護の場合では、至極真っ当なことです。
文句をつけると、診てくれなくなりますよ。
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結核、生活保護、精神、麻薬、性病予防法、伝染病予防法などに関わる公費医療では、保健所や役所など関係する機関に連絡する必要が発生するものがあります。



例えば生活保護の場合だと、医療券を発行するには意見書に傷病名や症状・心療見込みを記入して役所に提出しなければなりません。ここで検査値を用いて状態や心療見込みを記入する必要があるのかもしれません。診断名は必ず役所に報告される制度になってます。(報告しない=受診者が自費で負担を意味します)これが同意を取る取らないの問題になるかどうか、私には分からず・・・。
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現在の個人情報保護法によると、



本人が同意した範囲以外での情報の利用は禁じられています。

ただし、法律で定められた報告義務のある病気(法定伝染病)
などについては、医療機関は保健所などに届け出る義務があります。
また、裁判所の命令がある場合なども、個人の同意はいりません。

そのようなケースでなければ、患者本人が同意していないのに
医療機関の外に情報を伝えるてはいけないと思います。
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