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例えばですが、知らない間に偽造された紙幣を渡されてたり、大麻か何かを送りつけられていたら、それを所持している事で罪に問われますか?

A 回答 (2件)

どっちも被害者なんだけど・・・、


偽造通貨は防ぎようがないが
意味不明のモノを送り付けられたら
それが、危険物だとの認識をもったら
交番に連絡するとか出来そうな雰囲気ですね
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偽造紙幣の場合は、偽造紙幣という


認識が無ければ、犯罪にはなりません。

ただ、通貨偽造などの前科などがあれば、誰も信用
してくれないでしょう。

偽造と知って使えば、取得後知情行使罪(刑法152条)
になります。

偽造としりつつ所持した場合、所持だけでは
犯罪にはなりません。



大麻の場合は、大麻と知らなければ
犯罪にはなりませんが、
知っていて所持し続けるのはかなり
ヤバいです。

大麻取締法では、みだりに所持することが
犯罪になると規定しています。

正当の理由が無く所持し続ければ
犯罪になるでしょう。


偽造紙幣、大麻などが送りつけられて
来たら、速やかに警察に届け出るのが
無難です。
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