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よく、事件やニュースを読むと、お酒を飲んでいたというくだりを読みますが個人的には「だから何!?」なんです。

 酒を飲むと悪さしちゃうのが分かっているなら、それをコントロールするのも自己管理能力ですよね?

この国は飲酒したうえでの犯行は、減刑されるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    酔った勢いで

    ・放火
    ・殴る
    ・殺す
    ・性暴力
    ・性行為の強要

    とか色々ありますよね。
    あるいは、被害者を泥酔状態にさせ
    「金品強奪」「性犯罪」もあります。

      補足日時:2021/12/09 17:47

A 回答 (10件)

昔は、自動車事故においても、泥酔状態だと、心神耗弱(シンシンコウジャク)・心神喪失(シンシンソウシツ)は無罪か減刑になっていました。



刑法第39条①心神喪失者の行為は、罰しない。
②心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

その後、普通の過失事故より悪質なのに刑が軽いのはおかしいということで、自動車事故については、この条文は当てはめません。
 一方、通常の刑法犯については、いまでもこの条文が有効です。精神障碍者などについては特に慎重に適用します(精神鑑定など)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

詳しく感謝です。
精神障碍者はなぁ、、、私もそうなんですが、

精神障害って先天性と後天性もあれば、統合失調症など治らない一生治らない系から、本当に挙動不審をする精神病もあれば、発作とか特に起きず運転には支障がないレベルのもあります。

難しいですね。

お礼日時:2021/12/11 19:38

>この国は飲酒したうえでの犯行は、減刑されるのでしょうか?



「されることもある」ですね。被害者感情や示談の有無も加味されます。

しかしながら、自らの意志で心身耗弱や心神喪失を引き起こしているのですから、自らの意志で酒、麻薬を含む劇薬物類を摂取したことは、考慮しなくても良いのではないかと個人的には思います。同じく抗癲癇薬の服用忘れも結果を考えれば過失として扱うのはどうかと思います。
血圧、血糖に作用する薬は、服用者でも判断できる基準値を設けるべきでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうですね。

お礼日時:2021/12/11 19:44

よく、事件やニュースを読むと、お酒を飲んでいた


というくだりを読みますが個人的には「だから何!?」なんです。
 ↑
刑法理論上重要なのです。

酒を飲んで心神喪失状態で犯罪したら
無罪になります。
心神耗弱なら軽減されます。



酒を飲むと悪さしちゃうのが分かっているなら、
それをコントロールするのも自己管理能力ですよね?
 ↑
そういう場合は、原因において自由な行為、
という理論がありまして
軽減されたり無罪にしたりは
出来なくなります。



この国は飲酒したうえでの犯行は、減刑されるのでしょうか?
  ↑
以上説明したように
ケースバイケースです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>酒を飲んで心神喪失状態で犯罪したら無罪になります。
>心神耗弱なら軽減されます。

うーん、、、それって自己管理能力のような。
酔い過ぎるとヤバくなると自覚できているならそれをコントロールするのが大人だと思います。

お礼日時:2021/12/11 19:43

1日に1000件レベルの交通事故(軽症以上)発生してるのに、高齢者事故選んで報道するのと同じ。


「お酒が犯罪の引き金になります」って大スポンサー様の悪口は言えませんから 曖昧な表現になるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

なるほど。

お礼日時:2021/12/11 19:42

>被害者を泥酔状態にさせ


「金品強奪」「性犯罪」もあります
これは質問のないようとは相違しますね。
示された例は十分責任能力があります、減刑の対象にはなりません、むしろそのことを盾にするようであれな反省の情なしで、情状酌量の期待も吹き飛びます。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。

そうですね。これは違いましたね。

お礼日時:2021/12/11 19:42

実際に減刑された判決はあるの?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

減刑されそうなイメージです。
でないと、なんでわざわざ「飲酒運転してた」とか「心神喪失状態」だったとか報道するのでしょう。

それらが判決に影響を受けないのであれば、報道する必要が無いと思います。

お礼日時:2021/12/11 19:42

飲酒の上・・・の方が罪としては重くなることはあっても、減刑・・・はあり得ないでしょう。


ただし、心身喪失状態・・・云々などの場合は減刑どころか無罪すらあり得るようです。
で、犯行の内容ですが、飲酒による心身喪失状態で、どんな犯行が可能か?。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

心神喪失でも人に悪態付いたり殺したりできそうです。

お礼日時:2021/12/11 19:40

飲酒運転なら減刑どころか、重くなります。

ただ、言葉の場合に悪意が無いと判定される事があります。

その中間であるケースは難しいのですが、そこは結果責任と言うならあなたの言う通りです。しかし、計画性だとか悪意とかいう事で減刑される場合があるのも現実かもしれません。私は犯行内容が重い場合は結果責任とすべきだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうですね。私も結果責任だと思います。

お礼日時:2021/12/11 19:40

心神喪失および心神耗弱は責任能力が喪失するため刑法第39条第1項・第2項により免罪/減刑対象となっています。

ただし判例ではアルコールや薬物などで心神喪失・心神耗弱に陥った場合は同法の適用しないとしています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>ただし判例ではアルコールや薬物などで心神喪失・心神耗弱に陥った場合は同法の適用しないとしています。

⇒それを聞いて安心です。

お礼日時:2021/12/11 19:39

詳しくは知りませんが同じことを素面と飲酒時では


違うように思います。

殺人でも精神状態云々で大きく変わるのは事実。
未成年者の場合も殺人も同様。

何れも常識的に差をつける事は憲法違反でしょう!
被害者は経過よりも結果です。
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この回答へのお礼

はい。おっしゃる通りです。

精神状態が何ですか?
泥酔状態が何ですか?

って感じです。
被害者にはそんなの関係ねぇ、です。

てか、加害者にお前が同じことをやられたら激怒するだろう?って言ってやりたい。

 もう色々な刑法が時代錯誤というか矛盾だらけでウンザリします。

お礼日時:2021/12/09 17:41

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