再婚です。夫や夫の両親の金銭感覚がおかしく全員自己破産しています。
結婚後に知らされました。
再婚時養子縁組をしていたのですが、やはり夫の金銭感覚についていけずこのままでは子供が先々夫の為に金銭的に不都合が生じるのでは?と思いました。
離婚は今のところ考えてはいませんが養子縁組解消だけは子供を守る為にもしておきたいと思っています。
子供の金銭面(養育費、入学金など)は元夫が出していました。夫は自分の子供と言いながら子供にお金を使うと文句を言います。文句を言わないまででも不機嫌な様子、自分がギャンブルにお金を使うのは平気です。なので解消しても特段今の夫から受けるデメリットはありません。離婚後も養育費など払うとは思えませんから。
養子縁組解消すると夫の戸籍は分かるのですが、私の戸籍を取得した場合は戸籍に子供も記載されるのでしょうか。
また住民票には夫との続柄はどのように記載されますか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず確認ですが、あなたの再婚のご主人は、養子縁組、とお書きになっています。
と、言う事はあなたの親とご主人は養子縁組をされた後、あなたと再婚されてあなたの実家の名字を名乗られたのですか。それとも、再婚同志という事ですのでご主人が、単にあなたが筆頭者の戸籍に入籍されてあなたの姓(氏)を名乗られている。と、言う事なのですか。
多分後者だと思いますが、この場合は養子縁組では無く配偶者ですね。配偶者ですので財産に関しては、それなりの権利義務が発生します。その点だけを何らかの形で約束されて書面にされておくといいと思います。
養子縁組を解消すると、と言うあなたの意味するところは離婚するという事ですね。離婚後にあなたの戸籍謄本を取得した場合は、離婚の事実関係が記載されているだけです。子どもさんの親権があなたであって尚且つ、子どもさんの戸籍があなたと同一なら、何の問題も心配もありません。
私の理解したことの説明の流れで言うと、住民票は、離婚されるとご主人とは全く関係ないものになります。住民票は戸籍とは関係ありませんので、住民票を構成する家族が記載されています。住民票に記載されている数人の家族を代表する人が世帯主です。ご主人と離婚されたなら、ご主人の名前は住民票にはありません。多分あなたが世帯主です。
それと不思議に思ったのですが、子供の養育費は前ご主人、つまり子供の実父が支払っている。と、お書きになっています。あなたは再婚されて子どもさんは再婚相手の養子・養父の関係になっているにもかかわらずです。この養育費は問題です。子どもさんの実父は、あなたが再婚された場合支払いの義務は原則ありません。そうで無いと子どもさんは2人の父親を有することになって精神衛生上マイナスになります。
もし、子どもさんの実父が上記の事をご存じなら、不当利得行為としてあなたに返還請求をされるかも知れません。以上は、ご質問文書を拝見して私が感じたままに書きました。したがいまして、ご質問の趣旨と間違っているかも知れません。それ程矛盾したご質問です。
ご回答ありがとうございました。
ある程度養育費については調べてあり法的には問題なく再婚していても前夫からの申し立てがあれば減額になる可能性はあると明記されているようです。
なので不当利益には当たらないようです。
ですが、矛盾はしているのでしょうか。
しかし離婚しなくとも現夫からの子供への負担は無くしておきたいと考えるのは親としては当然の事でありそこに矛盾はないかと存じます。
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