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年末調整、同居老親等について教えてください。

同居老親等とは、住民票は違っても、普段から一緒に生活している場合は同居老親等にあてはまりますか?
住民票はうつしていないけど、親と同居しています。

ご存知のかたよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

こんにちは。



 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、
・納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)
・納税者又はその配偶者と普段同居している
の両方の要件を満たす方です。
 住民票の世帯が別でも、上記の要件に該当すれば対象になります。逆に、住民票の世帯が一緒でも、該当しなければ対象になりません。

〇お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2021/12/19 19:56

①同居老親等にはあてはまります。



②住民票はうつしておくべきです。公文書偽造(不実記載)になってしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/19 19:58

国税庁は「普段同居している人」と言い切ってます。


住民票は条件ではありません。
ただし「住民票が別の場所にある理由」程度の質問には答えられる心得は必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/19 19:57

>住民票はうつしていないけど、親と同居…



所得税に関しては全く問題ありません。

そもそも、扶養控除の要件に「住民票が同じこと」などとは一言も書いてありません。
書いてあるのは、「生計が一であること」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

完全分離の二世帯住宅でない限り、親子が同居していればほぼ無条件で「生計が一」と見なされます。
「同居老親等」58万円を申告できるのです。

百歩譲って明らかな別居でも、「生計が一」と認めてもらえることもあります。
この場合は「同居老親等以外の者」48万円です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

一方、住民税に関しては、申告では同居となっているのに住民票が違うとして、問題視される可能性を否定できません。

住民税は年明け 1/1 の現況で判断されるので、役所の御用納めまでに住民登録を正しくしておけば、何の問題も起こりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます

お礼日時:2021/12/19 19:57

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