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ふるさと納税で今年は39,000円を納税しました。
翌年に確定申告をして、5 月の税金の決定通知書にはいくら減税されているのでしょうか?
また、減税されるのは毎年の住民税でしょうか?

また、ふるさと納税と年末調整の還付金は関係あるのでしょうか?

A 回答 (7件)

結論から言うと、


ふるさと納税3.9万が最適額(限度額)とした場合、
確定申告をすると
所得税が約2000円還付され、
住民税が約35,000円の軽減される
となります。

要は、39,000円から2,000円引いた
37,000円が還元される。
ということです。

>5月の税金の決定通知書
では、住民税の35,000円分が
減税されるということです。

確定申告をすると、
ふるさと納税した分から2000円引いた
37,000円が寄附金控除として所得控除され、
上記前提(限度額ちょうど)でいくと、
所得税率は5%となるので、
37,000円×5%≒1,900~2,000円
の還付となります。
住民税では、その残り
37,000-2,000=35,000円
が、住民是の軽減分となるわけです。

※明細を添付します。

>減税されるのは毎年の住民税でしょうか?
主にそうなります。
確定申告で、ふるさと納税を申告すると、
前述の所得税の還付があります。
ワンストップ特例申請をする場合は、
所得税の還付の分も住民税の軽減に盛り込まれます。

>ふるさと納税と年末調整の還付金は
>関係あるのでしょうか?
関係ありません。
ワンストップ特例申請すると、
年末調整で還付があるというのはデタラメです。
ワンストップ特例は、
ふるさと納税した自治体と
お住いの自治体の間で、
住民税の調整がされるだけで
年末調整する勤め先は一切関わりません。

ですから、源泉徴収票では何も確認できません。
税金の軽減が確認できるのは、おっしゃっている
お住いの役所からもらえる住民税の決定通知書
となります。

いかがでしょうか?
「ふるさと納税で今年は39,000円を納税」の回答画像6
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
とても参考になりました。

これから知人にふるさと納税を薦めようと思いますが、今月中にやるべき2021年分はいつの分の源泉徴収票を見て上限額を決めるのでしょうか?

お礼日時:2021/12/16 09:53

>いつの分の源泉徴収票を見て


>上限額を決めるのでしょうか?
本来なら、今年分です。しかし、
今年分の源泉徴収票が発行されるのが、
年明けだったり、年末だったりして、
ふるさと納税するには既に遅い場合が多く、
現実的ではありません。

ですから、今年も昨年と収入が同じぐらい
という前提で、昨年分の源泉徴収票を元に
シミュレーションするよう指示している
サイトが多いのです。
しかし、それは今年も昨年も同じ前提です。
収入や所得控除が変わっていると、
限度額オーバーになったりしてしまいます。

できるだけ、今年の収入の見通しで
シミュレーションするのが妥当です。
給与明細等の年間合計額で、
昨年と同じぐらいなら
昨年の源泉徴収票でみてもよいですが。
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①5 月の税金の決定通知書というのは住民税のことだと思われます。


所得税で減税した分の残りですから、所得税で3700円(10%)減税したのであれば、住民税は33300円でしょう。確定申告すればわかります。
②減税されるのは2021年分の所得税と2022年度の住民税です。
③ふるさと納税と年末調整の還付金は関係ありません。
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すいません。


 仮の計算額で、復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を忘れていました。20%→20.42%ですので、約29,500円の減税額になります。
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こんにちは。



 ふるさと納税は地方自治体に対する寄付で、寄付額から2,000円を引いた額が寄附金控除として当年の所得税と翌年度の住民税から控除(減額)されます。
 確定申告を選択された場合は、下の(1)が所得税、(2)(3)が住民税から控除されます。

(1)所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
(2)住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
(3)住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)

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>ふるさと納税で今年は39,000円を納税しました。
翌年に確定申告をして、5 月の税金の決定通知書にはいくら減税されているのでしょうか?

 5 月の税金の決定通知書は住民税ですから、上記の(2)(3)で計算した額が減額されます。
 具体的な額は、質問者さんの所得税の税率が分からないと計算が出来ないです。仮に20%とすると、「(2)3,700円+(3)25,900円=29,600円」が減税額になります。
 ただし、ふるさと納税には上限額があります。上限額を超えて寄付をした場合は、2,000円を引いた残りの全額の還付とはならなくなります。

>また、減税されるのは毎年の住民税でしょうか?

 ふるさと納税をした年の翌年度の住民税が減額されます。

>また、ふるさと納税と年末調整の還付金は関係あるのでしょうか?

 ふるさと納税(寄附金控除)は、年末調整ではできない控除の一つです。ですから、年末調整の還付金とは関係がないです。
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№1の方が的確なご説明をされて、タックスアンサーを添付していただいているので、非常に参考になりますね。


ふるさと納税とは他の自治体への寄付金として取り扱われ、寄付金控除を受けるのですが、本来の納税が寄付金控除として取り扱われ、納税額が減っても寄付をするわけですから、仕組み上ゼロサムの考えで、2000円の実費負担があるので、所得税の軽減を受けても、大きくプラスになるイメージはなく、返礼品の価値が2000円を超えていればその分お得という考えになるのです。
近年はiDeCoに取り組まれる方が多いようですが、掛け金全額控除で、利回りの再投資分も非課税で、受取時も一定額までは非課税というトリプル非課税で長期運用での成長性が極めて高いので、そちらの方がうーんとお得であると考えられています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/16 09:50

>5 月の税金の決定通知書にはいくら減税…



住民税ですね。
それは、確定申告書で所得税に関する情報を見ないと正確なことは分かりません。

まあとにかく 39,000円の寄付額から
・俗に言う自己負担額 2,000円
・所得税での減税分…1,889円、3,777円、7,555円、8,688円あたりのいずれか
を引いた残りです。

所得税は累進課税なので、個々人によって税率が異なるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>また、減税されるのは毎年の住民税で…

翌年 1 年限り。

>ふるさと納税と年末調整の還付金は…

確定申告不要のワンストップ特例を利用したのなら、今年の年末調整で1,889円、3,777円、7,555円、8,688円あたりのいずれかが例年より多く還付されます。

ワンストップ特例など利用していないのなら、年末調整とは関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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