
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
強制性がほとんどないので、権利侵害には該当しませんね。
当然、後援会非加入はあなたの任意だし。
無論、「政治信条の理由」などとして、加入をお断りでも良いですが。
加入拒否の理由説明も、あなたが権利侵害っぽいと感じ、説明したくないのであれば、説明を拒んでも構いませんし、問題もありません。
それによって誰も困りませんし、あなたが不遇な目にあうこともないです。
密室に連れ込まれて、理由説明するまで拷問・・なんてことにはなりませんから。
そもそも、余り大上段に考えなくて良いですよ。
私も新人の頃などに、似た経験をして、当時は「はぁ?」と思いましたけど。
要は、労組も政界進出のルートの一つであって。
労組側も、政界進出を目指している様なごく一部の連中を除き、応援してる代議士の1~2人くらいは居た方が、何かの役に立つかも?くらいの軽い気持ちで、慣習的に応援している場合がほとんどです。
実際に利用したり、役に立つことなど、余りないですし。
代議員どころか組合幹部も、「その程度のお付き合い」感覚ですから、必死に後援会に入会させた訳でもないから、一組合員の立場で、政治信条だの権利侵害だのと、重大に考える様な話でもありません。
「旧N国党の熱烈支持者ってことにでもしておいて!(笑)」とか、「そもそも選挙に行ったことないのに、後援会に入ると思う?」などでも、組合の会合で「理由を報告する必要がある」代議員さんあたりも、笑いの一つも取れて、顔は立つでしょう。
No.6
- 回答日時:
①加入拒否理由を求めてくる事は思想の自由の侵害とならないのか?
なる・ならない どちらにしろ法的根拠や裁判事例などありましたら補足いただけますと助かります。
【ならない】
日本国憲法第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
この意味はいろいろありますが大別して
A強制の禁止
B不利益取扱いの禁止
C沈黙の自由
などですが、「加入拒否理由」は思想信条の強制でも不利益取り扱いでも沈黙の自由の侵害でもありません。
裁判例ですが、労組と組合員との思想信条を争点とする紛争は見当たりません。しかし、同盟・総評にしろ、政治団体との協調関係は昔からありますから、あってもおかしくありません。一般的には、会社と従業員の関係で思想信条による不利益取扱い(人事考課や人事異動での差別的取り扱い)はあるようです。
②思想の自由の侵害となる場合は組合への抗議以外に何かできることはないか教えてください。
労働組合は、労働者の生活(主に経済的な面)を守るための団体であり、その活動が特定の政治団体との協力体制であることは珍しくありません。しかし、お尋ねのような加入拒否理由を書面で提出させるというのは前代未聞ではないでしょうか。そのことについては、徹底的に究明すべきだと思われます。
もしかしたら、いわゆる「御用組合」ではないでしょうか。
2度も丁寧に回答、解説いただきありがとうございます。
憲法や法令に関して不勉強で理解が追いつかない部分もありますが
参考にさせていただきます。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
30年前に連合ができた時に労働運動と政治活動を分けています
しかし同じ組合内でも政治思想が違っていたら団結して
運動ができないと思います
組合執行部として考えが違うことを認識することは
間違いではないと思います
強制ではないので嫌だったら組合に加入しなければ良いと思います
現在でも総評系と同盟系があるのは良いことだと思います
No.1
- 回答日時:
政治家が特定の市民団体から支援を受けることはよくあります。
その市民団体の構成員がどのような思想信条でも構いませんから、ご質問者様のいうように加入要請を拒否するのは自由です。「加入しない場合は組合へ理由を報告する必要がある」というのは、程度問題ですがすこし立ち入りすぎでしょう。意味が分かりません。組合員として、執行部に抗議してもいいと思います。労働組合は会社組織と違い、組織内の立場に上下関係はありません。組合員が政治団体に加入することの見返りが労働組合にあるとは思えません。政治団体に加入すれば、会費収入が入る(払う)でしょうが。
労働組合は会社関連組織ではありません。むしろ敵対組織です。
会社が労働組合に関与、圧力をかけるのは不当労働行為になります。
業界団体が政治団体を支援するのは、利益誘導という贈収賄の温床になりかねませんが、労働組合が守るものは組合員(労働者)の経済的利益ですし、贈収賄ができるような利益もないし、資金もありません。
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すみません、改めて質問を少し訂正、整理させてください。
以下2点に対する回答を求めています。よろしくお願いします。
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