NHK受信料についての思考実験です。
ある人物が実際はテレビを持っているのに、
NHKの集金人に「テレビを持っていない」とウソをついたとします。
この場合、NHKはその人物が「テレビを持っているのに、
持ってないとウソをついた」ことを証明できますか?
もちろん、NHKは警察のように、
家宅捜索はできません。
となると、テレビを持っていることを証明することは
不可能だと思いますが、どうでしょうか?
(倫理的に良いか悪いかを聞いているのではありません)
(本章)
NHKの受信料徴収人が家に来ても、
「うちにテレビはありません」といえば、
NHKと契約することはないわけですよね?
そもそも徴収人は家にズカズカと入って
テレビがあるかどうかを検査することはできない。
よってその家にテレビがあることを証明することは
事実上不可能なわけで、
そうなると、受信契約をしなくて済むという理屈になりませんか?
「家の外にアンテナがある場合はどうする?」
という反論もあろうかと思いますが、
アンテナがあるからといってテレビがあることにはなりませんし、
そもそも団地住まい、マンション住まいの場合、
アンテナの確認なんてまず不可能www
下記の反論を言う者がいます。
↓
●「うちにテレビはありません」
嘘を言うのはマズイです。
NHKと契約しない、契約を拒否する事は犯罪になりません。
しかし虚偽の説明は犯罪を構成する可能性が出てきます。
➡なんでウソがばれるの?
「テレビがない」という言葉が「ウソだ」と
どうして立証できるのか?
霊能者でも雇うのか?
●NHKに「テレビを持っていない」とウソついても、
周囲からの密告でバレるよ
➡そういう密告をNHKが聞いたからといって、
その家に家宅捜索できないのに、
いったいどうやって「テレビがないこと」を立証できるの?
密告があったからといって、家宅捜索はできないのにwww
●NHKが裁判所に訴えるぞ
➡原告側(NHK)はどうやって
被告がテレビを持っていることを立証できるのですか?
出来っこないですよねww
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
テレビを購入するとB-CASカードとユーザー登録ハガキみたいなのが付いてきますね。
B-CASカードはテレビを見るために必ず使用しますが、ユーザー登録ハガキに関しては送らなくてもテレビ視聴可能なので放置している人もいればなんとなく送った方がいいのかなと感じてとりあえず送る人など分かれると思います。
この登録ハガキを送ってしまった人はNHKに個人情報がいってテレビの所持が確認できるらしいです。
本当かデマかはわかりませんが信憑性はかなり高いと感じます。
ネット情報だとB-CASカードにそういった機能はついていない『らしい』のでそれがデマじゃなければユーザー登録ハガキさえ送らなければあなたの言う通りNHKはこちらがテレビを持っている事を証明しようがない。という事になります。
分かっているかもしれませんが、テレビ視聴可能なスマホ等も対象なので職員の前でうっかりテレビ機能付きのスマホを触ったりもしないように合わせて気を付ける必要はあります。
その人の知らないスマホならいいけど万が一知っているスマホだったら面倒なので。
ちなみに自分はネットの情報を鵜呑みにしないようにしてるので万が一B-CASカードにそのような機能が付いていたら、、などいろいろ想像してしまいテレビを持っていないなどの嘘はつかずテキトーに追い返しました。
テレビを持っていようがいまいが契約は強制じゃないので払いたくなければ払わなくてもいいと思っています。
訪問に来る人も折れて支払いに応じる人を狙っていて、粘っても全く折れず頑なに拒否する人は時間の無駄だからかそのまま放置されているのが現状。
真面目な人、気の弱い人が損をするだけって感じます。
No.4
- 回答日時:
NHKの報道は必須なので反対というわけではないです。
また、技術開発は非常に素晴らしくそれも続けるべき。しかし、膨大なコストで放映権を取得しスポーツ中継をしたり、芸能人を多用したバライティ番組は廃止し、スリム化すべきだと思います。なお、以下にあるように家宅捜索することはできないので無理でしょう。
https://legalus.jp/others/nhk/qa-14324
ただ、周りの噂からほぼ100%持っていると分かった場合、NHKの報道カメラ(ヘリコプターやドローン)などでうっかりそのマンションが映り込み、意図せずうっかりカメラがその部屋の中が映り込み、編集過程で偶々持っていることが判明するかもしれません。こうなると言い逃れできないと思います。
あとはもっとシンプルにスマホやカーナビをNHKの人に見られた場合などです。
更に、これからはインターネットがその対象になるそうですからスマホにはネット機能がついていますので言い逃れできないような気がします。
あと、ここまで国が保護しており、権限的にも国の言いなりみたいになっていますし、正直もう税金で運営したほうがいいのではないか、そんな気もしています。現在のNHKが国から独立しているとは思えない状況です。ただ、報道の独立については裁判所のメカニズムやそれを改善して、より独立したもにに構築しなおす必要があると思います。現在のように政治家にNHK法を守ってもらっているようでは、国とはズブズブの関係で受信料が独立でも意味がなくなっています。
>>ただ、周りの噂からほぼ100%持っていると分かった場合、NHKの報道カメラ(ヘリコプターやドローン)などでうっかりそのマンションが映り込み、意図せずうっかりカメラがその部屋の中が映り込み、編集過程で偶々持っていることが判明するかもしれません。こうなると言い逃れできないと思います。
➡脅しているつもりか?
周りのうわさって何だ?
周りの人間にNHKの受信料を払っていないことを
いちいち報告するのか?
そんなことを話題にすることもないし、
もし聞かれたら「受信料を払っているよ」とテキトーに答えたらいいだけ。
NHKがヘリコプターやドローンを使って??
テレビのある部屋が外部から見れないと話にならんし、
そもそもNHKがヘリコプターを使うだなんて、
幼稚すぎるぞww
No.3
- 回答日時:
私が単身で神奈川行ったとき 一週間後に集金の掛かりの人が来たので
実際TVが無かったので 中に招き入れ確認して貰った。
それが普通に思う 両者が納得行く方法だよね。
No.2
- 回答日時:
民事訴訟では、裁判所が「文書提出命令」を出すことができます。
その名のとおり、あくまで文書での証拠提出命令なのですが、虚偽を述べたり証拠を捏造したりすれば、「文書偽造罪」という刑事責任が問われる命令です。
また、裁判所の命令を無視して従わなければ、民事訴訟法225条で20万円以下の過料が科されることになります。
では、どんな文書が証拠になるのかですが、受像機を購入した店舗の販売記録や証言、受像機を運搬した運送業者や賃貸住宅なら隣人や家主の証言なども「文書」になりえます。
意図的に虚偽の証言をさせれば「偽証罪」にも、もちろんなります。
法治国家というのは、少なくとも形の上では嘘が罷り通るような社会制度にはなっていないものです。
ただ、法令違反を犯す者が後を絶たないように、法律を破っても自分は責任を問われることから免れられる、責任を逃れられると考える人はいるでしょう。
「世に盗人の 種は尽くまじ」という言葉がよく表しています。
嘘が絶対バレルとまでは言いません。
バレる人もいればバレない悪運の強い人もいます。
バレないように息をひそめ、人目をはばかる生き方を良しとするかどうかでしょうし、バレたときに罪を負う覚悟があるかどうかでしょう。
NHKの犬にお聞きしたいが、
NHKはどうやって民事訴訟をするの?
「テレビはありません」という人物を
どうやって裁判所に訴えるの??
No.1
- 回答日時:
>テレビを持っていることを証明することは
>不可能だと思いますが、どうでしょうか?
その通りですけど。
だから、NHKは受信料取りっぱぐれないよう
スクランブル放送にして契約者だけ視聴出来るように
したら良いんだよ。そのためのBカスカードでしょ。
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