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たとえば、アパートの101号室で火災が発生し、101号室と102号室が全焼したとします。
101号室と102号室の入居者は、借家人賠償特約付の火災保険に加入していたとします。
この場合、101号室の部屋の賠償は、借家人賠償特約で保険金が出ると思うのですが、
失火の法律があるので、102号室の部屋の賠償は、101号室の保険の賠償からは保険金はでないと思うのです。
火元は101号室なので、102号室の入居者に過失はないので、102号室の入居者が102号室の部屋の賠償をする必要はないように思えます。
102号室の部屋を修理する費用は、貸主が加入している建物火災保険から保険金が出るのでしょうか。
かなり、ネットで検索しましたが、詳しく書いてある記事が見つからなかったので、偉い人教えてください。

A 回答 (3件)

一部追加です。


大家さんの火災保険会社は重過失なら、火元に請求し
火元は個人賠償責任保険特約があれば、それで対応します。

重過失以外でも、火元が借家賠に加入なら大家さんの
保険会社は請求権行使をすると思いますが、火元が
借家賠特約も個賠特約もつけていないと、求償権は
あっても実務上は行使しない事もあるかも・・

これらは、保険会社マターですので、明言はできません。
誤解があってはいけないので、追加しておきます。
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良い質問ですね。


回答の前に、質問のようなケースの賠償関係の法律問題や
実務上の問題に関する説明をしておきます。

まず、失火法は民法709条の賠償責任を免除する法律ですが、
賃貸の場合には、この失火法は適用されず、民法415条の
債務不履行責任が問われます。

債務不履行責任とは、借りたものは借りた状態で返すという事
です。
そのために、賃貸に関しては「借家人賠責」に加入しますが、
この場合の賠償金はすべて民法及び最高裁の判例により時価額
での賠償となります。

ただ、実務上は通常大家さんは新価補償の火災保険をつけて
いますので、そちらを優先適用する事が殆どです。
何故なら、賠償金は時価額ですので十分な補償とならないからです。

同時に大家さんの保険会社は保険代位の規定に基づき、火元に
対する時価額限度の求償が可能となりますが、単なる過失の場合
には実際の求償はしない事が多いです。
以前は約款に求償権不行使条項で明記されていましたが、最近は
その条項を削除している会社もありますが、実態としては故意、
重過失以外は、請求しない事が多いようです。

以上を念頭に質問のケースに対する回答は下記のようになります。

>失火の法律があるので、102号室の部屋の賠償は、101号室の保険の賠償からは保険金はでないと思うのです。
回答:その通りですが、故意・重過失の場合には火元に請求可能です。
   この場合でも、火元が個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険)
   特約をつけておれば、それで対応が可能です(故意を除く)。
   (個人賠特約の場合には重過失でも保険金は出ますからね)

>102号室の部屋を修理する費用は、貸主が加入している建物火災保険から保険金が出るのでしょうか。
回答:その通りです。その後大家さんの火災保険会社が火元に求償権行使を
   するかどうかの問題は先の説明通りです。
   (重過失の場合には火元に求償権行使をしますが・・)

以上ですが、説明で不明な点は再質問してください。
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>102号室の部屋を修理する費用は、貸主が加入している建物火災保険から保険金が出るのでしょうか。



101号室の入居者が故意に出火させたのか或いは漏電などで出火したのかで変わります。故意の場合は101号室入居者に損害賠償請求、そうでなければ上記の保険でしょう。
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