借金についての相談です。
旦那が、18〜22才頃に実姉から、15万円を借りたそうです。
一度に15万円ではなく、数回に分けて15万円になったそうです。
旦那自身も、その金額なのかしっかり把握してないとのこと。
現在、旦那の姉が、一方的に請求してきている状態です。
旦那現在32才です。
借金については、私と結婚する時(5年前)に、返済について話をして、その時に
「旦那が幸せになれば、返せとは言わない」
といったそうです。
なので、旦那は返さなくていいと思ったようです。
しかし、旦那の姉は、そんな話はしていない。15万円返せ!と頑なに訴えて、旦那の母親も巻き込んで大事になってます。
言った言わないの水掛け論になってしまい埒が開きません。
旦那の姉には、申し訳ないのですが、旦那の独身の時に、ギャンブルに使ったお金なので、私はお金を出す必要もないですし、出したいと思いません。
法律的に返さなくてはいけないですか?
借金に関しては特に借用書があるわけではないです。
さらに私と結婚してからは、私がいない時、姉夫婦と子供連れて、遊びに出かける時にお金を5000〜10000円借りた時はすぐに返済しています。
請求されている15万円に関しては、返さなくていいと言われていたので、借金として認識しておらず、一切返済していません。
時効について、この場合は成立するんでしょうか?
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
債権者にはいくつか時効を中断させる手段があるので、お互いに連絡が取れる状態のまま時効を成立させるのは困難だと思います。
調停で解決するのが現実的な選択ではないでしょうか。
ただ素直に返済しないと二度と貸してくれないでしょうし、将来お子さんの高校入学時などの保証人(通常は親以外の親族から選ぶ)になるのも拒むでしょう。
そのあたりも考慮して決断して欲しいと思います。
No.7
- 回答日時:
言った言わないの水掛け論になってしまい埒が開きません。
↑
1,貸した貸さないの場合は、貸した方に
貸した、という立証責任があります。
2,言った、言わない、の場合は言った、と
主張する方に立証責任があります。
法律的に返さなくてはいけないですか?
↑
1,質問者さんには、何の責任もありません。
2,お姉さんが貸したということを立証
出来るのであれば、旦那さんが返す
法的義務を負います。
借りたことは旦那さんも認めて
いるんですよね。
返さなくて良い、ということを言った。
これを、旦那さんが立証出来なければ
返す法的義務があります。
借金に関しては特に借用書があるわけではないです。
↑
借用書は証明手段に過ぎませんが、
旦那さんが、借りた覚えはない、と
しらばっくれれば、相手は諦めざるを
得ないでしょう。
時効について、この場合は成立するんでしょうか?
↑
期限の定めの無い消費貸借という
ことになります。
従って。
相当期間が経過してから5年経過すれば
時効になります。
民法第591条
当事者が返還の時期を定めなかったときは、
貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
No.6
- 回答日時:
消費者金融では5年、家族、友人間では10年が時効となるそうです。
2020年に法律の改定がされていて、少し内容が変わったそうですが、、」←そうみたいですね・・https://www.google.com/search?q=%E5%AE%B6%E6%97% …でも・・何時借りたのかが分からない訳でしょ?・・
調停員に任せるしか無いのでは?
ありがとうございます。
そうなんです。
こっちはいつのを請求されているのがさっぱりですが、旦那曰く、10代後半、20代前半の頃以外はお金借りてないと言っています。
No.5
- 回答日時:
時効の援用をしたいなっと正直おもいます」←うーん・・家族間の借用は犯罪では無いので時効そのものが無いからねぇ・?
この場合 どうなるんだろーな?
此処までは よく分からない
ありがとうございます。
消費者金融では5年、家族、友人間では10年が時効となるそうです。2020年に法律の改定がされていて、少し内容が変わったそうですが、、、
ただ、うちの場合は時効が成立するのかわからなくて。
No.4
- 回答日時:
家族で話にならない時は、法律的に解決を求められないんですか」←最初は調停・・
それでも和解のメドが着かない時は民事事件として訴訟を起こす事は出来るが 15万ほどの少額なら 調停で決着すると思いますよ
ありがとうございます。
もう、水掛け論状況で、和解は難しいんです。
少額であっても、うちは、空くじにでも当たらない限りは難しいですし、
私からしたら、正直とばっちりです。
時効の援用をしたいなっと正直おもいます。
というか、わたしからしたら、今更?
なぜ10年も経っていることをなぜ今更?
私関係ないのになぜ、私と子供の生活が困難に、立たされなきゃならないの?という気持ちでいっぱいでし。
ちょっとだけ、疑っているのが、ない借金をでっち上げて、私の独身時代の貯金を狙ってるのかな?って思ってしまいます。
実際、ポンと100万の借金を返済したことを、旦那の親族全員知っているので、私が金持っているというイメージです。
だから、今回旦那が旦那の姉と縁が切れたとしても、私の貯金から出すつもりはありません。
実際付き合ってて、いいことある人ではないので。
No.2
- 回答日時:
借りたことを旦那さんが認めているなら、耳を揃えて返済することをお勧めします。
結婚前の借金なので、お金は家計からは出さず、旦那さんが結婚前から持っている貯金から出してもらって下さい。
ありがとうございます。
旦那は、すでに結婚前から消費者金融で100万の借金がありました。
それは4年前に私が、精算しました。
なので、借金はあれど、貯金はなかったんです。
100万円もギャンブルで、結婚するまで隠してました。
今度は、実姉の借金とか、もう流石に返済したくありません。
家計を旦那の給料で回しているので、返済できる余裕もないんです。
なので、時効であれば時効の方向で行きたいんです。
No.1
- 回答日時:
結婚前に旦那さんが築き上げた財産(借金も含む)は、あなたたち夫婦の共有財産にはなりませんから、あなたが返済する義務はありません。
借用書がある/なしに関わらず、借りたものは返さなければなりません。この場合の時効は5年です。ですが、時効の成立にはさまざまな条件があり、5年以前から借金返済の求めがなされていれば、時効の成立は微妙になります。
たったの15万円ぽっちなんて、すぐに返せばゴタゴタせずに済むのに、なぜ揉めるのでしょうかね。
ありがとうございます。
法的な請求はされていません。口頭でのみの請求なので、請求には当たらないそうです。
内容証明などの手紙での請求もないです。
なので、なので、時効であれば、時効の方で行きたいんです。
それで、縁が切れたとしてもかまいません。
15万ぽっちの価値観ではないんです。
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