プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

4月より個人事業主になるものです。
コンピュータ関係の仕事で
勤務体系はサラリーマンと変わりません。
案件ごとに月々給与が支払われるのですが、
契約している額面(毎月定額)の9割が実際に支払われるといわれています。
残りの1割は会社の運営費に充てられるそうなのですが
源泉徴収とは違うのでしょうか。
雇用する側の事情はよくわからないのですが源泉徴収であれば確定申告時に還付が受けられると考えています。

何分まだ知識が乏しいのでお力をお貸しください。

A 回答 (1件)

まず、契約の種類をはっきりさせる必要があると思います。



請負契約なら、所定(発注仕様)の成果物を完成させることが目的で、納期と報酬が決められるはずです。
基本的には、勤務時間として拘束されることはありませんから、これは請負契約とは言えないでしょうね。

雇用契約なら、就業規則にもとづいて時間的に拘束されます。

勤務体系はサラリーマンと変わらないということから、雇用契約のように思えますが、だとすると、1割天引きされる件ですが、源泉徴収なら扶養家族の有無、人数などを申告しなければ源泉徴収額も決まりませんから、これは源泉徴収ではないと思います。これも先方に確認が必要です。

おそらく先方はあなたを派遣社員のように扱おうとしているのではないですか?
だとすると、1割天引きについては、なにかの必要経費として処理しなくてはなりませんね。
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この回答へのお礼

契約の種類ははっきりわかっていませんでした。
まずそこを先方に確認したいと思います。
早急にお答えいただきありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2005/03/17 03:38

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