
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
会社であっても、個人会社である場合は、10%源泉徴収する必要があります。
会社って、法人ですね。
であれば問題ないですが、個人会社なのに源泉していないとなると、その分は、あなたの会社が負担しなくてはなりませんのでご注意ください。
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ということはAさんの謝金を本人が指定してきたB企業(Aさんの会社)の口座に支払った場合、支払先が法人なので源泉徴収はしなくてもいいということでしょうか?
・法人なのでOKです
B企業がAさんに報酬を支払う段階で10%引いて源泉徴収義務者となるのでしょうか?
・そうですB会社が源泉します
それともうちがあくまでも最初に支払うのでうちが源泉徴収義務者?
・違います
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回答ありがとうございます。
なるほど、やっぱり直接本人に支払うところが源泉徴収義務者となるわけですね。企業に払う際、源泉徴収しないなんて問題あるのかな…なんて思ってたけど法人ならokなわけですね。
色々な皆様に教えていただき、なんだか頭のモヤモヤがとれてきました。ありがとうございました!
No.6
- 回答日時:
#4の追加です。
どの様な事情でA氏への支払を本人ではなく会社の口座へ振り込むのむでしょう。
貴方の会社がその会社と契約をして、その会社が更ににA氏と契約をして、A氏が貴方の会社を指導しているのであれば、直接の支払先が法人ですから、源泉徴収の必要はありません。
又、A氏が会社を経営していて、その会社と契約してい、その会社からA氏が派遣されている場合も、支払先は法人となりますから、源泉徴収の必要はありません。
会社であっても、個人会社である場合などはありません。
株式会社・有限会社・合資外資や・合名会社が付いていれば法人です。
たびたびありがとうございます。
振込先が会社なのは私も不思議なんです。毎年そうだったみたいなんですが私は今年初めて今の職場に異動になったので疑問に思ってしまって。
法人とはいえ、個人会社の場合は違うということですね。財団法人とか個人会社とは思えない団体なら法人という解釈なんでしょうか。色々詳しく教えていただき助かりました。
No.4
- 回答日時:
個人に支払う報酬・料金等で源泉徴収が必要なものは所得税法で決められています。
規定されている物以外は、源泉徴収の必要がありません
参考urlをご覧ください。
又、源泉税の税率も10%とは決っていません。
http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou29.html
支払先が法人の場合は、馬主である法人に支払う競馬の賞金以外は源泉徴収の必要がありません。
又、所得税を源泉徴収するのは支払者でも受け取る側でもどちらでもいいということではありません。
報酬の支払者が源泉徴収義務者となります。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm
早速の回答ありがとうございます。
教えていただいたサイト見てみました。今回の場合、居住者で知識の教授・指導料で1回あたり百万以下なので10%に該当するみたいです。
ということはAさんの謝金を本人が指定してきたB企業(Aさんの会社)の口座に支払った場合、支払先が法人なので源泉徴収はしなくてもいいということでしょうか?B企業がAさんに報酬を支払う段階で10%引いて源泉徴収義務者となるのでしょうか?それともうちがあくまでも最初に支払うのでうちが源泉徴収義務者?すみません、頭が悪くて混乱してきました。
No.3
- 回答日時:
> 所得税を源泉徴収するのは支払者でも受け取る側でもどちらでもいいということですか。
いいのかどうかは分からないんですが、税務署側からすると、ちゃんと払ってくれれば脱税にはならないでしょう。
> うちが10%を引かないで支払ったとして会計検査院等がきたときに指摘はされないのでしょうか。
その可能性はあるでしょうね。
前任者と連絡はつきますか?もしくはその辺のことを知っている同僚とかはいますか?
聞いてみたほうがいいかもしれませんね。
たびたびありがとうございます。
前任者に聞いてみてもどうして支払先が企業の場合は10%を引いていないのかの根拠がわからなくて。
でもどこかで10%を源泉徴収するってことですよね。
No.2
- 回答日時:
#1です。
分かりにくい説明だったと思います。
あなたの会社が10%引いて相手個人に振込みしたとしても、引かずに全額相手の会社に支払ったとしても、
支給額としては変わりませんよね?
その10%分を誰が年末調整まで管理するか違うだけですよね?
(当然会社のお金には計上しないわけで…)
そういうことがいいのかどうか分かりませんが、
あなたの会社が源泉しないで、相手の会社がその事務を行っているのではないでしょうか。
早速の回答、ありがとうございます。
なるほど、所得税を源泉徴収するのは支払者でも受け取る側でもどちらでもいいということですか。
ただ、その場合うちが10%を引かないで支払ったとして会計検査院等がきたときに指摘はされないのでしょうか。10%をとらないで企業に報酬を支払う場合、報酬ではなく相手からの請求書によって支払う役務扱いにしたほうがいい…とかどっかで聞いたことがあってなんだかスッキリしないのです。
No.1
- 回答日時:
相手の会社で源泉徴収するということではないでしょうか?
所得税は毎月引いたものを会社が半年管理し、
6月にいったん全額を、12月に年末調整をして、収めるべき金額を税務署に払います。
よって、どこの会社が源泉徴収しようが、どっちみち税務署に所得税が払われればいいわけで…
面倒だから相手の会社のほうがまとめてその個人分を処理しているのでは?
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