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私は、ある芸能事務所に所属する者です(所属と言っても、契約書は交わしておらず、その事務所から仕事をいただいています)。
ギャラですが、いつも源泉徴収なしで振り込まれます(1万円の仕事でも、振込は9千円ではなく1万円)。『事業主は、所得税を徴収する義務がある』と聞いたことがありますが、義務であるならば、この方式は違法となるのでしょうか?社長は「うちは(税金引かず)そのまま払ってる。税理士からのOKももらってる」と言っています。
でもこれは、逆に言うと、会社が源泉徴収所得税を納税していない、ということになるのではないでしょうか?「税理士からOKもらってる」というのが、よく理解できません。
こういう状態は、かれこれ10年前後続いています。
ちなみに私は、確定申告はきちんとしています(自分でギャラを計算して申告。もちろん、支払調書はありません)。また、私と同じようなタレントは他にも十数名います。社員はいません(配偶者を社員にしているかもしれませんが、定かではありません)。
この会社のやり方に、違法性はありますか?ありませんか?またその根拠は何ですか?仮に違法性があるならば、それはどういうものですか?
このやり方で、会社にはどういうメリットがありますか?(10%引いたり、納税したりする手間を省いているだけで、メリットはないような気もするのですが…)
ご回答、お待ちしています。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
◆会社について:
質問者の仕事が源泉徴収される職種に該当する場合、会社には質問者のギャラから10%の所得税を源泉徴収して税務署へ納付する源泉徴収義務があります。会社は義務の履行を怠っているので、将来、税務署に発覚した場合は、少なくとも過去3年分の所得税と、無申告加算税又は重加算税と、延滞税を賦課徴収される事になるでしょう。十数名のタレントを抱える芸能事務所ならかなり高額な資金負担になるはずです(5年前まで遡って追徴することもあります)。ひょっとすると会社は倒産かも。
会社は、その時になって顧問税理士に文句を言っても手遅れですね。
◆所属のタレントについて:
質問者が確定申告しておられるのは結構です。
しかし、所属する芸能事務所に税務調査が入った場合、源泉徴収していない事実が発覚するでしょう。(少なくとも3年ないし5年に一度は税務調査があります)。その場合、事務所は前記のような高額の税金が賦課されます。すると、事務所はタレントに、「源泉徴収しなかったので事務所が税金を立替えて払うことになった。本来はあなた達が納める所得税なのだから、事務所へ払ってくれ。払わなければ、次のギャラから天引する。」といって、10%どころか、50%も80%も(ひょっとして100%も)天引する可能性があります。
その場合、質問者は事務所に対してどのような姿勢で臨むのか。今から考え、準備しておく方が良いでしょう。
この回答への補足
ご回答、ありがとうございます。
・「3年ないし5年に一度は税務調査があります」とのことですが、それならば、なぜ源泉徴収していないことが発覚しなかったのでしょうか?
・「事務所はタレントに、『源泉徴収しなかったので…次のギャラから天引する』といって、10%どころか、…天引する可能性があります」←この行為そのものは違法にならないのですか?また、もしタレントが全員きちんと確定申告していた場合、税務署には税金そのものは入っていることになりますよね?それでも会社には重加算税等の税が課され、罪となるのでしょうか?あるいは、注意だけで終わるのでしょうか?
No.9
- 回答日時:
基本的に分からないことがあります。
>所属と言っても、契約書は交わしておらず、その事務所から仕事をいただいています
>もちろん、支払調書はありません
普通は、雇用契約に基づく給与であるなら給与所得の源泉徴収票を受け取るはずですし、タレントさんとしての契約であれば報酬料金の支払調書を受け取るはずです。
しかし、質問者様は当該事務所から仕事を請けるにあたって何ら契約もせず、支払調書も受け取ったことがないとすると、もしかしたら事務所は単に質問者方タレントを仲介・斡旋するのみなのではないでしょうか。顧問税理士も源泉の対象外と言っているのであれば、このような形態なのかもしれません。もしそうであるなら、事務所は何も間違ってはいないことになります。
ご自身と事務所の関係を一度確認した方がいいと思います。
No.8
- 回答日時:
質問者さんの源泉税に関しては、会社が徴収してなくてもご本人さんが納めてる訳なので、さらに源泉税を支払う必要は基本的にはありません。
よってその場合、本税の徴収義務は相殺されて無くなりますが、不納付加算税や延滞税くらいは徴収されるかも知れません。(あくまでも会社が徴収されるだけで、質問者さんは全く問題ありません)
もし質問者さん以外で無申告の方がおられた場合は、会社側に源泉税の納付を求められることになります。
>10%どころか、…天引する可能性があります」←この行為そのものは違法にならないのですか?
一概に違法とは言い切れません。
「過去の源泉税を立替えておいたので、分割して払ってね」ってことになるからです。今回のは源泉税を徴収しておいて、支払ってないのでなく、徴収すべき源泉税もろとも支払っていたということになりますので。
No.7
- 回答日時:
#5です。
>もしタレントが全員きちんと確定申告していた場合、税務署には税金そのものは入っていることになりますよね?それでも会社には重加算税等の税が課され、罪となるのでしょうか?
確定申告の必要なタレントが確定申告するのは、タレント自身の法的責任を果たすためであって、他人(芸能事務所)の違法行為の後始末をするために確定申告する訳ではありません。タレントが確定申告しても会社の違法状態は解消されません。
>それならば、なぜ源泉徴収していないことが発覚しなかったのでしょうか?
税務調査に入った署員が違法行為(源泉徴収すべきものを源泉徴収しなかった)を見落したか、あるいは、ひょっとすると10年間、一度も調査を受けなかった運の良い事務所なのでしょうね。
>次のギャラから天引する』といって、10%どころか、…天引する可能性があります」←この行為そのものは違法にならないのですか?
違法です。しかし、違法であれ何であれ、事務所はそうした態度に出る可能性はあります。
No.6
- 回答日時:
>>「うちは(税金引かず)そのまま払ってる。
税理士からのOKももらってる」゛この税理士が、まともで、言っていることが正しいのを前提として、
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
ここの
はじめの方を引用
「その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与の支払者でないとき又は給与の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、6の表のホステス、バンケットホステス等に支払う報酬・料金を除き、源泉徴収をする必要はありません(所法204二)。」
つまり
ギャラの支払い者が「個人」(つまり会社組織ではない)であって、誰にも給与を支払っていなければ、報酬の源泉徴収をする必要は、
この例においては、無いこともありえると言うことになります。
貴方が、「会社」と、いう表現をしているのは気がかりではありますが・・・・
No.4
- 回答日時:
>私のような所属タレント(10人前後)に支払っている「報酬・料金」は、その人数に…
やはり、源泉徴収義務があるように感じられます。
>・タレントが確定申告を正しくしていれば、会社は罪には問われないということ…
そうではなく、会社は罪に問われますよ。
会社が罪に問われたとしても、タレント自身は確定申告をしている限り、何の責任もないという意味です。
>正しく行っていないタレントがいた場合、会社側が罪になりますか?タレント側が罪になりますか…
会社は源泉徴収義務違反、タレントは無申告、あるいは過少申告という罪になります。
ただ、タレント側は、確定申告をしても納税するだけの所得に達しなければ、申告の義務はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>私は正しく行っていますが、行っていない者もいる可能性は高いです…
あなたの申告内容を見た税務署が、いずれ会社の税務調査に行くことはあると思いますよ。
そうなれば、申告してないタレントも呼び出しを受けることにもなりかねません。
お仲間に、呼び出しを受ける前に自主的な申告を勧めてあげてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
No.3
- 回答日時:
>『事業主は、所得税を徴収する義務がある』と聞いたことがあります…
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>私は、ある芸能事務所に所属する者です…
【映画、演劇、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸や物まね又はラジオ放送やテレビジョン放送の出演や演出又は企画】
ということであれば、たしかに源泉徴収される職種です。
しかし、
>税理士からのOKももらってる」と言っています…
支払者が「源泉徴収義務者」に当たらなければ、源泉徴収などしてはいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
>この会社のやり方に、違法性はありますか?ありませんか…
お書きの条件だけでは最終的な判断まではできません。
いずれにしても、
>ちなみに私は、確定申告はきちんとしています…
ということなら、何も問題視することはないでしょう。
仮に、支払者に触法の懸念があるとしても、あなたが罪に問われることはありません。
そもそも源泉徴収とは、所得税の前払に過ぎず、それで納税が完結するわけではありません。
確定申告によって、前払分は引き算できますが、前払いしたことによって利息分を負けてくれるなどのことはないのです。
前払などせず、期限までにきちんと納めれば、もらったほうに何も問題は起こりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
さっそくのご回答、ありがとうございます。
「源泉徴収される職種か」というのは、おっしゃるものに当てはまります。源泉徴収される職種です。
「源泉徴収義務者に当たるかどうか」ですが、国税庁HPの(2)には当てはまりません。現に、税理士以外に、タレントに毎月ギャラを支払ってますから。
(1)についてがよくわかりません。もし、社長の配偶者を社員にしているなら、そこに給与を支払っていることになります。この(1)は、あくまで「給与」だけなのでしょうか。私のような所属タレント(10人前後)に支払っている「報酬・料金」は、その人数に含まれないのでしょうか?
〔仮に源泉徴収義務者に当たった場合〕
・タレントが確定申告を正しくしていれば、会社は罪には問われないということでしょうか?
・正しく行っていないタレントがいた場合、会社側が罪になりますか?タレント側が罪になりますか?(私は正しく行っていますが、行っていない者もいる可能性は高いです)
No.1
- 回答日時:
こんばんは
社員でなく、外注になっているかと思われます。
税理士が、〇Kと言っているのだったら、合法と思います。会社も、脱税のぺナルティのきつさは知っていると思いますので、ご心配はないと思います。
この回答への補足
ご回答、ありがとうございます。
「外注になっているかと…」のことですが、私は個人で、所属タレントなので(もちろん私は法人化もしていません)、外部のカメラマンやデザイナーと同様、源泉徴収の対象になるのではないでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
「心配」と言うより、いい加減さが多い経営なので、はっきりさせたいという気持ちが強いですね。よく調べてみたいと思います。
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