No.3ベストアンサー
- 回答日時:
下に書いておられる通りですが、補足します。
1.利息制限法の規制金利以下……法律上問題ありません。
2.出資法(正式には「出資金の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」)制限利率(平年29.2%)超過……刑事罰があります。
3.したがって、利息制限法超過・出資法以下の範囲は、利息制限法違反であるが刑事罰は無いという世界です。
多くのサラ金はこの範囲で商売しています。
この場合、利息制限法では「超過部分を任意に支払ったときは、その返還を請求することは出来ない」と規定し、
貸金業者を規制する貸金業法(正式には「貸金業の規制等に関する法律」)では、
貸金のつど契約書面を交付すること、返済のつど受取証書を交付することなどの要件を定め、
その要件を守っていない返済は利息制限法の規定にかかわらず、超過部分の返済を有効と認めない、つまり
利息としては認められないという規定をしています。
そして問題は、ATM返済では上記の受取証書に該当しない場合があり、その場合は超過分は払い過ぎとなっているということです。
もちろんこれを直接業者に交渉しても返してくれないでしょうが、弁護士、裁判所などを通せば、返済または元金充当に応じてくれます。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/09/07 22:50
takeupさん、ありがとうございます。あなたのような知識のある方がサラ金で困っている人を少しでも助けてくださることを心から願います。
No.2
- 回答日時:
利息制限法の利率
元本が十万円未満の場合 年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
元本が百万円以上の場合 年一割五分
出資法では、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合の上限金利について、29.2%と定められています。
よく問題になるのが、サラ金の金利が、利息制限法を超えた場合ですが、こんな規定が利息制限法に有ります。
債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
No.1
- 回答日時:
元本が十万円未満の場合 年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
元本が百万円以上の場合 年一割五分
となります
参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/risoku.htm
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