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自分の場合は一体どうなるのか分からず困っています。
是非教えて下さい。

現在自分は、A社に登録をしてB社で働いています。
一昨年末~現在まで勤務しています。
(この先もB社で勤務していく予定です)
B社での勤務実態は「派遣社員」なのですが
自分-A社間での契約は「請負」になってしまっています。
その為、有給休暇などもなくA社の社会保険等にも入っていません。

しかし自分--A社間での契約が今月で更新になるので
A社と交渉した結果、
今回の契約更新で「派遣社員(A社の契約社員)」になることになりました。

ここで分からないのですが、
有給休暇は派遣社員になってから6ヶ月経ってからでないと発生しないのでしょうか?
1年以上勤務しているので契約更新後(4月)から発生したりはしないのでしょうか?

派遣元のA社がかなりなあなあな会社で、
おかしい点などを指摘しても
「うちはこうなの!」で終わらせてしまう為
いつも煙に巻かれてしまいます。

ご教示お願いします。

A 回答 (4件)

請負、派遣会社で働いています。


有給休暇の発生はA社に雇用された日からです(請負社員から派遣社員に変っても雇用関係は継続しているため)。したがって6ヶ月以上勤務して所定日数の8割以上働いていれば当然有給休暇はあります。これはA社が認める認めないという問題ではなく法律で決まっている権利です。
社会保険については2カ月以上勤務していれば強制加入の対象者です。特に派遣社員の場合、派遣元A社は派遣先B社にたいして派遣されるスタッフが社会保険に加入しているかどうか通知する義務があります(派遣法35条)。また派遣先は派遣されるスタッフが社会保険に加入していない場合その理由を派遣元に聞き、適正でない理由のない場合加入させてから派遣するよう求めること(厚生労働省告示449号)となっています。
もし、有給休暇を取らせてくれないならすぐに労働基準監督署に相談することをお勧めします。また社会保険に関しては社会保険事務所に相談に行けば喜んで相談にのってくれる筈です。
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この回答へのお礼

大変遅くなってすいません!!!
社会保険についてもありがとうございます!
そのようになっているとは全く知りませんでした。

有給休暇についても労働基準監督署に相談しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/01 17:56

請負契約の人を派遣することは、違法です。


登録後、雇用関係が成立してから派遣ができます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
派遣に全く無知の状況での契約でした。
もっと身を守れる様に勉強して行こうと思います。

お礼日時:2005/03/21 21:03

A社が請負だからと有給休暇も社会保険もなしなのは、不思議な気がします。


労働基準監督署などに確認してみたほうが良さそうですね。

派遣社員の場合、派遣元が変われば有給休暇発生も最初からになりますが、
質問者様の場合は同じようなので、発生はB社で働いてからになると
思います。

なあなあな会社であれば「労働基準監督署に確認しました」と言えば
意外ときちんとやってくれたりします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
交渉が行き詰まる前に労働基準監督署に
相談しようと思います。

お礼日時:2005/03/21 20:40

 労働基準法というのは、


形式上の契約で判断するのではなく、
実態で判断されます。
ですから、形式が請負であったとしても、
そんなの無関係です。
ですから、今回のような場合は、
正しくは、A社と当初の契約をしたときからです。
ただまあ、請負契約が実態として、
労働関係が認められるかどうかの判断は、
裁判所がするものですから、
どうしてもとなれば、訴訟を起こす以外はないかと。(^^;)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
最終的には訴訟となるのですね。
もう少し自分でA社と戦っていこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/21 20:16

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