dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

アルバイトの有給取得についてです。

私のアルバイト先は2週間ごとの自己申告制シフト、販売系です。
2週間ごとにシフトを出し、自分の出たい日を自由に希望します。
(中には月に一回出勤の人もいます)

私は大体週5日(多くて6日)出勤しており、平日と土曜日に出れるという希望シフトを出し、担当者が周りと調整してシフトを組んでいます。
日曜は私が休みたいのでいつも休みにしています。(どうしても人がいない時に出ます。)

雇用契約書には会社が定めた休日は「○曜日」とは明記されていません。

有給を取得する場合、土曜と日曜を有給にすることは可能なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すみません、不足がありました。
    私は今年度までにあと5回有給を取らなくてはなりません。
    その上で、自分がいつも休みたくて休んでいる日曜をできれば有給にしたいと思ったのです。

      補足日時:2022/01/04 10:12
  • すみません、不足がありました。
    私も有給は取る気なかったのですが、会社から取らなければいけないと連絡がありました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/04 10:13
  • すみません、不足がありました。
    私も有給は取る気なかったのですが、会社から取らなければいけないと連絡がありました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/04 10:13

A 回答 (5件)

No4さんのおっしゃるとおりです。


本来ならば「働く日」に取得するのが有給休暇です。
どのようにして取得すれば良いか職場の責任者とご相談下さい。

補足します。
・労働法に正規、非正規の区別はありません。アルバイトであっても年次有給休暇の権利はあります。雇用契約書にかかれていなくても法律が優先します。
    • good
    • 0

有給は労働者が身体を休める為に使う権利です。


なので、本来の休みの日以外に使うのが原則です。
元々シフトに入ってない日は対象外でしょう。
ですが、休日が決まっていないという事で、
雇用契約にも明記されていない、就業規則にもないとなると、
責任者と相談して下さい。
    • good
    • 0

有給が発生する条件は満たしていますが、


会社に有給休暇制度があるのかを雇用契約書で確認してください。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

さほど問題は無いかと

    • good
    • 0

そもそもアルバイトに有給という概念はないと思うのですが・・・

この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!