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身寄りのない叔母がなくなりました。相続権があるのは叔母の姪と甥にあたる7名。叔母の遺言で姪の中の一人に土地すべてを譲るとのことです。この場合それ以外の甥や姪に遺留分侵害額せいきゅうのけんりはあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

ありません。

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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/05 10:18

遺留分とは、直系卑属 (子、孫、曾孫。

玄孫・・・) のみに与えられた権利で、兄弟には関係ありません。
兄弟の子である甥・姪にはなおさらありません。
https://minami-s.jp/page010.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/05 10:18

遺留分があるのは、配偶者と


直系卑属だけです。

だから、甥とか姪には遺留分は
ありません。

従って、遺言通りになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/05 10:21

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