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遺産相続に関しての質問です。

身寄りの無い叔母の財産を相続するのですが現時点で法定相続人は私と姉と弟の3人です。

手続きが面倒なので弁護士に頼もうと思いますが万一、私達の知らない叔母の兄弟が存在し子供がいれば私達の従兄弟という事になります。

そうなればその従兄弟も法定相続人という事になります。

弁護士に頼んだ場合そういった戸籍まで調べ法定相続人の全てを把握するのでしょうか?

A 回答 (6件)

叔母の兄弟(貴方の親も兄弟になる)は、すでにお亡くなりになったという事ですね。



直系の家族だと、戸籍などを取り寄せが自由なのですが、
甥姪だと、誓約書などを添えて、叔母の生後から戸籍を取り寄せます。
戸籍に書いてある順を追って、役所で取り寄せて、死亡時までの全て一式揃えれば、貴方らでも把握が出来ます。
祖父母や親の戸籍謄本は残っていませんか?
そこから追えば、祖母の出生や家系図が早く判明します。
(役所に電話調査し、郵便局から書類と小為替を役所に送るだけですけどね)
もちろん、弁護士でも可能ですが、それらの手間賃は高給取りの弁護士なんだから高額ですよw
それら調査での弁護士との相談や報告時間の手間は、自分らで調査するのも同じ程度なんですけどね。
なので、
自分らの出来る事は自分らでした方が、かなり安上がりです。

それらが面倒というなら、全て弁護士に丸投げすれば良いでしょうが、
わざと長期化される弁護士も多いですよ・・・
私の知っている相続人が弁護士に丸投げして、調査で1年以上掛かって、弁護士費用が900万円 結局は、赤の他人である弁護士が相続したような話です(笑)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
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お礼日時:2022/01/17 06:21

弁護士は報酬が高いので、司法書士に依頼する方がいいと思います。


法定相続人は法律上権利者が決まっているので、弁護士でなくとも司法書士でも調べれます。
相続資産次第ですが、ご自身で取り組まれればそもそも費用は必要ないです。
相続を弁護士に依頼すると着手金や報酬、活動実費など半端ではないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
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お礼日時:2022/01/17 06:21

>弁護士に頼んだ場合そういった戸籍まで調べ法定相続人の全てを把握するのでしょうか?



弁護士に依頼しない場合でも戸籍調査は必要ですし、必要な戸籍謄本を取得しないと預金の相続や不動産の相続はできません。

あなたが、叔母の財産を相続するには叔母に戸籍上の子供がおらず、叔母の両親、兄弟姉妹の内であなたの親が死んでいるということが必要です。
質問にあるように叔母お兄弟姉妹が生存しているか、その子供が生存していれば、その人も法定相続人です。

あなたのご兄弟3人だけが相続人なら弁護士に頼む必要はないでしょう。
今まで交流の無い親戚と遺産分割の話をするなら弁護士を介在させる必要があるかもしれませんが、兄弟姉妹3人で分割するなら弁護士費用が無駄だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
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お礼日時:2022/01/17 06:20

まず法定相続人ですか?原則血縁関係のある3親等以内が原則です。

甥、姪に相続が渡るのは代襲相続にのみですが?
相続関係は司法書士でもいいのですが、戸籍謄本はおばさまが生まれてから亡くなるまで全て調べます。相続人の関係まで全て調べ家系図を完成させます。
思ってみないことが発覚することもありますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
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お礼日時:2022/01/17 06:20

相続手続きをする際には、故人の戸籍謄本を、出生から死亡まで全て取り寄せますので、それによって法定相続人が確定します。

御心配には及びません。

それと最初から弁護士に頼むと高いですよ。主に税理士に頼んで、本当に必要が生じた時だけ、弁護士を使う方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
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お礼日時:2022/01/17 06:20

弁護士以前に、遺産が預金なら銀行に、不動産なら登記所に、叔母の戸籍謄本 (原戸籍) を提出しなければいけません。



原戸籍を取れば、あなたは知らなくても叔母の法定相続人は全員明るみに出ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
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お礼日時:2022/01/17 06:20

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