dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

毎月の役員報酬の源泉税は
給与所得の源泉税「給与所得の源泉徴収税額表」から算出すればいいのでしょうか?
それとも役員報酬だけ別の源泉税の出し方があるのでしょうか?
社会保険も給与支払いと同じ保険料額からだ出せばよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「役員報酬の源泉徴収税額表」なるものはありませんので、お考えの通りです。


 社会保険については、原則、雇用保険料はないことが多い(使用人兼務役員の要件を満たす場合を除く)ので注意してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
わかりやすく説明していただき感謝いたします。

お礼日時:2022/01/05 12:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!