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上記の場合、2021年6月に支払った固定資産税は経費として計上できますか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    1年分を前納です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/06 19:03

A 回答 (2件)

固定資産税の対象物を


個人事業に供した期間、且つ供した部分(割合)、
が経費として計上できます。

固定資産税は、年間額を年度期間で分割徴収しますから、
都度納付額ではなく、年度期間の徴収総額が対象になります。
経費=年度税額×(3/12)×利用割合
になります。
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>6月に支払った固定資産税…



いつの分を払ったのですか。
1 年分前納ですか。

経費になるのは、開業後の 10、11,12月分に相当する部分だけです。
1 年分前納なら、年越し後の 1、2,3月に相当する部分も前年のうちに経費とすることも認められています。

どんな支払方であっても 1 年分を 12 等分し、4~9 月に相当する部分は経費になりません。
この回答への補足あり
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