
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
固定資産税の対象物を
個人事業に供した期間、且つ供した部分(割合)、
が経費として計上できます。
固定資産税は、年間額を年度期間で分割徴収しますから、
都度納付額ではなく、年度期間の徴収総額が対象になります。
経費=年度税額×(3/12)×利用割合
になります。
No.1
- 回答日時:
>6月に支払った固定資産税…
いつの分を払ったのですか。
1 年分前納ですか。
経費になるのは、開業後の 10、11,12月分に相当する部分だけです。
1 年分前納なら、年越し後の 1、2,3月に相当する部分も前年のうちに経費とすることも認められています。
どんな支払方であっても 1 年分を 12 等分し、4~9 月に相当する部分は経費になりません。
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ありがとうございます。
1年分を前納です。