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落下物があり、後頭部を打撲しました。
頭部CTには異常ありませんでしたが、首に痛みや違和感があります。
再受診や整形外科でのリバビリ通院には、個人年休を使用して欲しいと総務より案内がありました。(若しくは就業時間後に診察)
これは普通でしょうか?
診療は労災扱いです。

ちなみに労災原因は会社の設備不良です。
通常どんな感じか分からないので、教えて頂けると助かります。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • すみません、労基署でした;

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/10 00:19

A 回答 (4件)

No3の追記



労災保険と会社負担があり、こじれてしまうと厚生労働省の労災しか適応されません。ちゃんと会社などと話をする必要がありますので。その点注意してください。
中小で対応できない会社は、労災から逃げようとしますので、要注意。大きな会社でも似たところはありますが、誠意のある会社は、ちゃんと話せば了解するはずですので、色々所と相談してください。
弁護士の広告もいっぱい出ていますが、有料ですし高額です。
参考URL
労災保険
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

会社の考えで大きく変わる、ただし休暇や給料の補填はちゃんと話し合いましょう。
https://jinjibu.jp/qa/detl/45622/1/

会社側の対応
https://kigyobengo.com/media/useful/2083.html
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この回答へのお礼

有り難うございます。
丁寧に参考URLまで貼り付けて頂きました。
会社の考えで大きく変わるのですね。
採用箇所では勤務中通院OKと言われていましたが、最終的に本社からNGが出てしまいました。
親身に考えて頂き感謝します。

お礼日時:2022/01/11 00:07

労災事故とは、仕事のため通勤や業務中の事故のことです。


労災が認められれば、有給の通院です。上司・総務に通院の許可もをらったり、休暇の届けを出し認められれば<特段の理由がない限り、許可されます>有給<有給休暇ではない、業務の停止です>で休めます。通院交通費も災害手当も出るはずです。

有給休暇や個人年休の使用する必要なありません。

認められない場合は、労基署に確認してください。対応してくれるはずです。
産業医がいれば、相談してください。
労基署含め労災と認められた事故であればの話です。

勝手にそう思ったり、会社が単に労災と言っているだけの場合は、質問のようになります。
医療費も本来は会社負担ですが、届け出をしていない場合は、自己の事故ですべて自己負担になりますので、現時点は自己負担や有給休暇扱いでも、ちゃんと労基署に届け認められれば、すべて戻ってきます。

労基署・組合・産業医と相談してください。

早く治ることを希望します。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有り難うございます。
通常は年休を使用するという意見が多く、モヤモヤしていました。
休み明けに労務署に相談し、その後、組合にも相談してみます。
産業医に意見を聞いてみるのも良いですね。
労災は病院にも書類を出しているので、会社で認められています。
本当に有り難うございました。

お礼日時:2022/01/10 00:17

ないない


休業5日超えると、別に報告書がいるとか
休業補償が労災保険からになるとか
労基の査察が入りやすくなるとかのリスクが上がるから
(そこまで詳しくはないけど)
労災隠しに近い状況になるので、
会社とけんかしてもいいなら労働基準監督署に相談案件
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この回答へのお礼

有り難うございます。
通院は時間年休で行けるのですが、自分に非がない労災なのに個人年休を使って通院に疑問を感じています。
法には触れていないようですが、誠意を感じられなくて。

お礼日時:2022/01/08 08:17

通院の時間を勤務扱いにするというのはあまりありません。


有給を使っ足り、勤務時間外に通院するのは本人の勝手です。
(半日単位などで)無給として通院すると、休業補償(8割だったかな)を得ることができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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この回答へのお礼

早い解答、有り難うございます。
全く分からなかったので助かりました。
参考になります。

お礼日時:2022/01/06 20:43

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