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家賃未払いの住居人の財産差し押さえについてのお話になります。

裁判を行い強制執行、未納金回収まで行う予定ですがまだ弁護士と契約しておりません。

管理会社より、生活費以外の、
40万円の臨時収入が住居人に入るとの事で、
情報提供をいただけました。

臨時収入の40万円を差し押えをするには、弁護士(管理会社紹介)に手付金を支払って、住人へ訴訟を起こさなければいけないそうです。

早く弁護士を立てないと差し押さえができないから、早く僕と契約してくれと言ってきました。
簡単に言いますが弁護士費用は200万〜300万もする話です、そんな簡単に決められませんし、管理会社の紹介の弁護士で、そこもどうなのか不安です。

そして回収できた40万円が全てあなたのものでなく、他の債権者と分けなければいけないとも言ってきました。


弁護士費用は仕方のないものなので置いておいて、

他の債権者とわける?それ誰なの?となりました。

詳しく聞いてみると、

うち以外に、その管理会社の未払い賃貸がもう1軒あるとの事でした。うち以外にも被害者がいるとの事にびっくりしました。

なので差し押さえをした
40万はその大家と分配するとの事でした。

それって、、、なんか腑に落ちません、


疑問点が4つありご質問させていただきました。

❶40万を差し押さえをする弁護士の依頼主は私です。
なぜその差し押さえ分を他の債権者と分けなければいけないのでしょうか?

❷もう一軒の大家の気持ちとして、裁判も面倒
住人からの回収は諦めていて、これからも無料で住まわせるつもりだそうです。

❸財産を差し押さへの品やお金は見つけた人早い者勝ちではないのか?

❹金額はなぜ折半?分配率はきまっているのか?

といった感じです。

4つの疑問点をどなたかわかる方おられないでしょうか?
素人でおかしな文章になっているところもあるかもしれませんが気持ちを汲み取っていただけましたら幸いです。
今月半ばくらいまでに弁護士を決めようと思います。
どなたかお知恵をお貸しください。

質問者からの補足コメント

  • 何件かご回答いただいております、ありがとうございます。このような場がある事に大変感謝しております。
    補足をさせていただきます、引き続きよろしくお願いいたします。

    裁判所からの公文書を弁護士抜きで手に入れる方法はあるのでしょうか?

    公文書を手に入れるのにどのくらい時間がかかるものなのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/08 17:48
  • 建物を占有している根拠を消滅させて,追い出されても仕方がない状況を作り出す

    と言う所に大変興味を持てました。ご提案
    ありがとうございます

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/08 22:34

A 回答 (4件)

強制執行した金銭を他の債権者と分けないとならないのは、競合する場合です。


競合するというのは複数の債権者が差押手続きに参加している場合です。
管理会社が同一で弁護士がそのように言っているということは競合状態にあるということです。
だから逆に質問者さんが放置したら他の大家が単独で差押えしていることになるので、手続きが遅くなると全部その大家に持って行ってしまわれる可能性もあるということです。
だから手続きの進行状態によっては早い者勝ちってことも起こります。
分配率はそれぞれの債権額に応じて按分されます。

弁護士費用は200万円も300万円もしないでしょうけど、回収できる金額が最大40万円、競合がいてその半分の20万円なら
弁護士費用の方が高くつくか、トントンでほとんど残らないということも考えられますから、
質問者さん自身が強制執行をすることをやめて、住人を追い出すことを優先するのも手です。
https://saimu4.com/attachment/26057/
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この回答へのお礼

早い者勝ちなんですね!うちの家賃は約10年くらい滞納していて、大変困っています。
滞納金が全額支払ってもらう事は、正直あまり当てにしておりませんが、住人を精神的に追い詰め、1日も早く追い出す事を目標としています。
弁護士抜きで、公文書を裁判所から貰える方法はあるのでしょうか?

お礼日時:2022/01/08 17:44

僕も質問を読んでいて腑に落ちないところがあるんですけど。



>❷もう一軒の大家の気持ちとして、裁判も面倒
>住人からの回収は諦めていて、これからも無料で住まわせるつもりだそうです。

その住人とやらは,あなたが貸している建物に居住し,なおかつ他の大家さんが貸している建物にも居住しているということですか?
日本に居住する人が住民登録できる住所はただひとつだけです。住民登録が2つあるなんてことはありえません。
裁判上の手続きをするには,被告を特定する必要があります。被告の特定事項として必要な要素として住所がありますが,これが正しい(住民登録上の住所が公的な住所となる)ものでなければ,判決が出たところでその判決の当事者が「いない」ことになりますので,無意味になります。
まずは事実関係の確認が必要なのではないかと思います(弁護士が関与するなら弁護士がやるでしょう。でも弁護士を介さないのであれば,契約関係の当事者であるあなたがしなければならないことです)。

それに家賃滞納が10年ぐらいあるんですか?
これはもう信頼関係が明らかに破綻している状況にあると思いますので,住任を追い詰めたいのであればまずは賃貸借契約の解除でしょう。建物を占有している根拠を消滅させて,追い出されても仕方がない状況を作り出すのです。
そして,債権の消滅時効の問題もあります。権利を行使する(払えと主張する)ことができる時から10年(民法166条1項2号)ですが,その権利を行使することができることを債権者が知ったときから5年(民法166条1項1号)でもあります。賃料の支払い時期は賃貸借契約に定めてありますので,その当事者である大家さんが知らないはずがありません。滞納住人に時効を援用されたら,5年を経過した未納家賃はすべて消滅してしまいます。そしてそれは今後も続きます。何もしなければ,消滅するあなたの権利は今後も増え続けるだけということです。

管理会社との管理契約の問題もあるように思います。
管理契約の内容がわからないので,一概に管理会社の責任を問うことができませんが,家賃の出納管理までしているのであれば,滞納住人に対する対応が不十分だということです。それは管理の失当ですから,その責任も追及してもいいと思います。

そんな管理会社の言うことを鵜呑みにせずに,あなた自身が弁護士に相談するなどして,対応策を考えるべきのように思います。
なお,無料法律相談は,時間的制限もあって一般論の回答しか得られないこともあります。つまり,あなたに寄り添った,親身な回答はあまり期待できないということです。
ちゃんとお金を払っての相談(金を払うこと=弁護士に責任も生じるということです)をしたほうが良いように思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。真髄をついた回答にハッと気が付かされました。
貴重なお時間を誠にありがとうございます。

実は私の貸している物件は住人の職場になっています、なので住まいは別の所にありその大家のところでも滞納しているとの事です。
住民票はそちらにあるのではないかと思われます。

こちらの物件のみ、昔、家族のものが管理会社を通さずに賃貸していまっています。それが全てのことの発端です。

なので管理会社には責任を問う事ができないんです。

なのに、なぜ管理会社が口を出してきているかと言いますと、
不法占拠している場所の立地が大変よく、
うちの土地の裏手にマンションが立ちます。
そこのパーキングとしてその土地を貸して欲しいとのことで言われています。
なので情報を流してくれると言う裏があるわけです。
話すと長くなってしまうので端折ってるところもありますが、弁護士の無料相談の事も大変よく理解ができました。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/08 22:31

もともと裁判手続きは自分でできるようになっています。

弁護士は不要です。
ただよくわからないとか面倒だから「代理人」として弁護士を使うだけなので、自分で差押えの手続きをすればよいだけです。
https://www.courts.go.jp/matsue/saiban/tetuzuki/ …
https://www.adire.jp/lega-life-lab/foreclosure10 …
臨時収入が銀行口座にあるのなら口座の差押え(正確には債権執行)、家に現金で置いてあるなら動産の差押えです。
それと一つきになったのは10年という期間です。相手が払うと認めていれば良いですが、
あるいは10年間時々払っては遅れの状態なら良いですが、
ずっと10年間一度も払っていないなら、10年前から5年前までは時効が成立していますから、相手が時効を主張(援用と言います)したら
半分は取れないことになりますから、まずは支払いを認めさせることと、それを証拠に残すことに注意してください。
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この回答へのお礼

ご回答大変ありがとうございます。専門的知識が高く大変為になりました。
現在相手からの提出品で証拠を残す事には成功していますがどんどん積み重ねていこうと思っています。サイトの方これから見てみようと思います。
知識をありがとうございます。

お礼日時:2022/01/08 22:39

分けなければならない理由は、平等主義に基づいて法律に定められているからです。


これは、決められた日までに「配当要求」した債権者だけです。
これには、債務名義(裁判所の書類で「差押えしても構いません。」と言うお墨付き公文書)が必要です。
配当の方法は、債権者の請求額の割合です。
例えば、債務者の財産を差押えて競売した場合100万円で売れたと仮定します。
債権者は2人で、Aの請求額は200万円、Bは300万円とした場合、Aの配当額は40万円でBは60万円の配当金です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。モヤっとしたものが晴れました。なるほど!差し押さえができるのは公文書がある人だけなんですね、知らなかった!私の方で公文書があり、
もう一方の大家は回収を諦めていて争うこともしたくないと言って公文書を持っていなければ、分配する必要はないという事ですね!
なるほど!よく分かりました。ありがとうございました。大変助かりました!

お礼日時:2022/01/08 17:30

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