アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

日本国憲法28条は団結権と団体交渉権を保障していますが、ストライキなど争議行動を行う権利も保障していますか?保障していませんか?

A 回答 (2件)

日本国憲法第28条では、労働者の権利として、「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」といった3つの権利を認めています。

ストライキというのはこの「団体行動権」に含まれます。ですので日本国憲法で保障されていると解釈されています。

団体行動権とは何か -争議行為や組合活動の正当性-
https://legalet.net/dantaikoudou/
    • good
    • 0

その文面は有りませんが、それに基ずいて、関係法律が、


「ストライキなど争議行動」は罰しないことを定めています。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!