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ある姉妹が揉めました。その姉妹はともに結婚して別々の家に住んでいます。

遺産相続で姉のA子さんは現金を全額もらい、妹のB子さんは親が住んでいた家をもらい、
相続の手続きはすみました。

妹のB子さんがもらった家には姉のA子さんが結婚前に住んでいた部屋がありますがその所有権は
B子さんにうつっています。

なのに姉のA子さんは「その部屋は私の思い出がつまった部屋なんだから私のものだ。勝手に使うなと
言い、その部屋に姉の持ち物をいろいろ置き、妹のB子さんが使えないようにしました。

そのような場合姉のA子さんの主張をどう思いますか。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    その件をめぐってA子さんの夫とB子さんの夫は険悪な関係になりました。

      補足日時:2022/01/11 23:18

A 回答 (5件)

A子さんの言い分は理不尽です


家の所有権はB子さんにあるけど、A子さんが暮らしていた
部屋の中の物は、本人に引き取ってもらいましょう。
それは拒否するでしょうね

話し合いで納得する人物ではないようなので、
弁護士に依頼して法律的な解決を目指しましょう
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この回答へのお礼

>話し合いで納得する人物ではないようなので、

そうですね。

お礼日時:2022/01/11 23:30

家の所有権はB子さんに移っているわけですから、A子さんが勝手にどうこうできません。



A子さんは現金を全額もらいながら、「その部屋は私のもの」などと、非常識すぎますね。

話になりません。
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この回答へのお礼

>A子さんは現金を全額もらいながら、「その部屋は私のもの」などと、非常>識すぎますね。

>話になりません。

そうですよね。

お礼日時:2022/01/11 23:29

Aさんは、相続により権利を得たBさんの権利を制限し、権利が無い建物について占有権を主張しています。



これは、遺産分割協議の結果を覆すものです。

AさんによってBさんの財産権の一部が侵された分、Bさんは経済価値を減らされ、逆にAさんは経済価値を上積みしていることになるからです。

Bさんの所有する建物内に無断で持ち込まれたAさんの物は、Bさんの本来自由であるはずの建物利用権を奪っているので、動産の撤去・居室の明け渡しを請求できます。

裁判所に明け渡しを請求する訴訟を提起し、明け渡すまでは1日につき賃料と違約加算の損害金、さらに法定利息を明け渡し遅延の日数に応じて日々加算する賠償をあわせて請求します。
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この回答へのお礼

仰るとおりです。

お礼日時:2022/01/11 23:24

ではその部屋を買い取れ金を渡せと言っては?

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この回答へのお礼

そうですね。

お礼日時:2022/01/11 23:19

私の家は親からもらったものではなく自分で買ったものです。

親は家など持ってないので。また嘘クソ大会ですか?。あの団体の。
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