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飛蚊症は医療費の限度額認定証が発行される対象の病気になりますか⁉️

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、医療費限度額認定証を先に作っておき、後で手術になどの日程を決めても可能でしょうか⁉️

      補足日時:2022/01/16 09:05

A 回答 (5件)

白内障の保険内治療であれば、たいていの人は限度額以内で片付きます。


多焦点レンズだと保険外なので目の玉が飛び出る金額になります。
飛蚊症と白内障は別の病気です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/01/15 08:39

まず、限度額適用認定証の発行には病名は関係ありません。


医療機関での窓口負担額がどのくらいになるかです。

また、飛蚊症の手術というものはありません。
飛蚊症の原因が網膜剥離であればレーザーによる光凝固術が行われます。
通常の方法で片眼で約3万円(3割負担)の自己負担額です。
両眼で約6万円ですから、限度額の区分(エ)でわずかに対象になる程度、区分(ウ)以上だと限度額適用にはなりません。

https://www.rakuten-insurance.co.jp/media/articl …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/15 08:30

限度額認定証について


健康保険に加入している被保険者及び扶養家族は被保険者の所得に応じてア~エと低所得世帯1低所得世帯2の住民税非課税世帯の区分で外来受診と入院の区分で限度額を設定しています。
保険適応の治療費と薬剤費の支払い額を月単位で定めて、1医療機関の治療費と投薬費の限度額内で支払います。
複数の医療機関に掛かるとその都度限度額内で支払いますが、月内に限度額を超えて支払った費用は還付請求するとで払い戻しができます。
結論としては、被保険者の所得区分で限度額認定額が決まります。
扶養家族が非課税としても被保険者が非課税とならないと受診時の上限8千円の限度額になりません。
保険者は、被保険者の所得に応じて限度額適応認定証を発行します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/01/15 08:29

保険適用となり、1ヶ月の医療費が限度額を超えるなら基本的には対象かと思います。


また、そもそも最近ではマイナンバーカードを使えば、対応している病院なら、限度額認定証は不要で受診できたと思いますよ。
まずは、病院で聞いてみるのが手っ取り早いかと。このあたりも含めて説明してもらえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/15 08:28

飛蚊症そのものは病気になりません。


それの原因があれば、当然病気ですが。
医療費の限度額認定証なんて言ってる時点で、
手遅れの失明かもしれませんよ。
お金のことは心配せず、眼科にいきましょう。
そもそも、金曜日の夜に聞く話じゃないです。
木曜日なら、間に合っていても、
月曜日の診察はすごい人数です。
リードタイムが5日って、もう終わってるかも。

単なる飛蚊症であることをお祈りしておきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

初期の白内障があるのですが、視界は何とかなっている状態です。

月曜日の午後ですが、白内障の治療に伴う診察があるので、その時に飛蚊症の検査も一緒にしてもらう予定です。

お礼日時:2022/01/15 08:28

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