アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

夫婦共に43歳。
旦那は個人事業主。6歳と1歳半の息子を育児中です。

旦那は会社員を経て個人事業主に転職。
厚生年金を掛けていましたが
転職後は国民年金だけです。

旦那が亡くなった時のことを
調べたら遺族年金は2種類あって
基礎年金は、
子供が18歳以上で自立したら
全くもらえないと記載がありました。

厚生年金の方は調べてないので
これからですが、

子供が自立した後2人になり
旦那が先に亡くなったら
私は生活していけない状況になるかもと思い
今から貯め方を考えなくてはならないと
焦っています。

現時点では、
生保で死亡保障と収入保障を契約中
ともに65歳までの契約です。
死亡保障は、貯蓄型なので
解約返戻金は付いていますが
老後資金に充てるため
65歳以降に死んだらないものとなります。

私自身若い頃は精神的な体調を崩して
まともに働いてなかったので
国民年金だけ納めていた状況です。

まずは子供の教育費優先で貯めていきますが
年齢的にも余裕はないので
少しでも頑張って貯めたいです。

1番は子供に迷惑をかけたくない。

最近私の実父が亡くなって
しっかり働いていて
厚生年金を長くかけたため
母に遺族年金を残した額が
たくさんあったから助かりました。

それをきっかけに私も見習おうと思いました。

しかし、たくさん金額はあっても
母は認知症で特養に入り色々経費はかかり
父も認知症はなかったけど
体が弱ってサ高住に入りましたが
やはり経費はかかるし
高齢だと入院費が生保で賄えない金額で
貯金がなければとても払えませんでした。

両親が一生懸命働いて貯めていたから
私達も自分の生活を保ちながらできました。
感謝しかありません。

今回、うちは個人事業主になってしまった事で
たくさんリスクがあります。
それには収入を増やすしかないですが
経費、税金、私もまだ子育て中
預ける先もなくいますので動けません。

心配ばかりが先にいきますが
まずは出来ることをと思い、
現時点でのうちの現状、
もらえる、もらえないものを調べています。

私が老後、旦那が先に亡くなったら
遺族年金はもらえるのでしょうか?

国民健康保険から、
国民年金から
厚生年金から

どこからももらえないか…

簡単でもいいので教えてください

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 厚生年金の加入月は190か月でした。

      補足日時:2022/01/15 07:45

A 回答 (3件)

子供さんが、大きくなってからの遺族厚生年金についてということで回答します。


老齢年金の受給要件と混同しているような回答ありますが正しくありません。

遺族厚生年金受給要件はつぎのとおりです。

1,厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2,厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
3,1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
4,老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
5,老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

短期要件と言って
1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
ただし、今後自営業で厚生年金加入ないなら、おそらくはこちらには該当しません。

長期要件と言って
4および5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
こちらになる可能性が高いです。
つまりは、厚生年金190ヶ月と今後60歳までの国民年金支払いまたは免除などで300ヶ月以上となれば権利はでます。
また、月数足りなくても合算期間も足して300ヶ月でも大丈夫です。

50歳以上となれば 年金事務所で見込額の計算がしてもらうことができますので、よかったらご主人の委任状など持参され計算してもらわれたら良いかもです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても詳しく回答していただきありがとうございます

問い合わせをして50歳になれば
見込み額がわかると聞いていましたが
明らかに少ないのと、どの程度かを知りたく
調べていました。

参考にさせていただきたいと思います

お礼日時:2022/01/16 20:16

受給したいかどうかは別にすれば最終的には生活保護があると思います。


老齢基礎年金(いわゆる国民年金)を満額で受給していても、さらに生活保護を受給するという事例はあります。
たとえば、先般、某テレビ番組で、老齢基礎年金(いわゆる国民年金)を受給しているお年寄りが、年金給付額だけでは、生活費が不足するので、生活保護を受給している事例を放送していました。(単身者で、どこかの都会に住んでいる男性です。老齢厚生年金はない人。貸アパートに居住。)年金給付額の満額1人分(月額で6万数千円)を受けていて、貯金などもなければ、生活保護世帯になるという事例です。
(生活保護世帯の役半数は高齢者世帯です。)
今、生活保護の受給者数は、約200万人です。
------
生活保護での最低生活費(生活保護の基準額)は、地域の物価水準により異なります。
たとえば単身世帯で東京23区のような地域なら、約13万です。
内訳は、生活扶助で約8万と、住宅扶助で約5万です。
農村部なら、約7万と約4万です。
生活扶助は、食費や光熱費など、基本的な生活費という趣旨です。
住宅扶助は家賃相当額です。
さらに医療扶助として、医療費は自己負担ゼロです。
生活保護での治療内容は、国民健康保険と同じです

最低生活費(生活保護の基準額)から収入(年金の月額など)を差し引いた額が保護費です。

※なお「持ち家」に住んでいても、または老人ホームに入居していても生活保護受給の事例はあります。

詳しく説明すれば,きりがないので疑問があれば再度ご質問ください.
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました
生活保護も考えました。
でも、そうなる前提であるとしても
中途半端に収入があれば
逆に受けられない時もあるから
加減が難しいのかなぁとも思いました

お礼日時:2022/01/16 00:04

少なくとも、ご主人が亡くなったときに以下の要件の両方を満たしていたのなら、遺族である配偶者(あなた)は、厚生年金保険からの遺族厚生年金を受けられ得ます。


(あなたに厚生年金保険に加入していた履歴がなくても‥‥です。)

1.ご主人が老齢厚生年金の受給資格を満たしていた
(あるいは、ご主人が老齢厚生年金を受給していた)

2.ご主人の「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間」が25年以上であった

以下、上で使われている用語についても説明します。

----------

● 老齢厚生年金の受給資格

まずは、老齢基礎年金(国民年金から)の受給資格を満たすことが必須。
老齢基礎年金の受給資格は、以下のとおり。

「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間」が10年以上

その上で、厚生年金保険の被保険者であった期間が1か月以上あれば、老齢厚生年金の受給資格を満たします。

したがって、ご主人は既に、老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給資格を満たしているものと考えられます。

● 保険料とは

国民年金保険料だけではなく、厚生年金保険料も含みます。

● 合算対象期間とは

主に、次のような期間のことです(ほかにもたくさんありますが‥‥)。

・1986年(昭和61年)3月までの「国民年金に任意加入できる者だったが、任意加入をしていなかった期間」
・1991年(平成3年)3月までの「学生だったために国民年金への任意加入をしていなかった、という期間」

----------

既に記したとおり、ご主人が亡くなったときに「老齢厚生年金の受給資格を満たしていた」としても、同時に『「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間」が25年以上』とならなければ、あなたが遺族厚生年金を受給することはできません。
この点は、注意する必要があろうかと思います。
また、遺族厚生年金(下記URLの「遺族厚生年金の年金額」の項を参照して下さい)に対する、いわゆる「300月見なし計算」という優遇も適用されませんので、その点にも注意が必要です(純粋に、厚生年金保険の被保険者月数分でしか計算されない、という意)。

● 遺族厚生年金について
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …

一方、国民年金からの遺族基礎年金に関しては、以下の URL のとおり。
お調べになったように、「子(18歳到達年度末まで[高卒まで]の子、又は20歳未満の障害児)を有する配偶者」でなくなると、遺族基礎年金は受けられなくなります。

● 遺族基礎年金について
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …

----------

以上、遺族厚生年金・遺族基礎年金に絞ってお答えしました。

正直申しあげて、遺族厚生年金や遺族基礎年金にはほとんど期待できないかもしれません。

あなたが国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めるべき者)であるならば、通常の国民年金保険料のほかに付加保険料も納付するか、又は国民年金基金(掛金の口数によって、老後の経済的保障を増やせる)に入ることで、65歳以降のあなたの老齢基礎年金への上乗せ部分を確保することができますから、そういったことも考えてみると良いと思います。

● 付加保険料について
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …

● 国民年金基金について
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/kagyo/kok …
https://www.npfa.or.jp/system/about.html
    • good
    • 4
この回答へのお礼

とても詳しく回答ありがとうございました!

付加年金、基金は考えていますが、
先立つものの余裕がないので
もう一度家計見直して
追加でできるようにしたいです

お礼日時:2022/01/16 00:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!