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源泉徴収票の勤労学生の欄に丸が付いていたのですが、親の税金が多くなることはありますか?21年度は、2つのアルバイト先合計して70万ほどしか稼いでいません。また、ダブルワーク先の源泉徴収票の勤労学生の欄には丸が付いていませんでした。

A 回答 (3件)

こんにちは。



 質問者さんが、親の「扶養控除」の対象になれば、親の税金が多くなることは無いです。
 給与収入で年収103万円以下でしたら、「扶養控除」の対象になります。

〇扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

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>源泉徴収票の勤労学生の欄に丸が付いていたのですが、親の税金が多くなることはありますか?

 勤労学生の欄に丸が付いているということは、質問者さんが勤労学生控除の対象になっているということです。
 勤労学生控除は質問者さん自身の税金に関係することですので、親の税金とは関係がありません。

>21年度は、2つのアルバイト先合計して70万ほどしか稼いでいません。

 21年1月~12月の給与収入が103万円以下の場合は、扶養控除の対象になります。

>また、ダブルワーク先の源泉徴収票の勤労学生の欄には丸が付いていませんでした。

 ダブルワーク先の給与については、年末調整が出来ないことになっていますので、勤労学生控除に限らず、全ての控除が受けられません。

 ダブルワーク先の源泉徴収票で、源泉徴収税額に金額が書かれていませんか? 書かれている場合は、その額の所得税が天引きされています。
 年収70万円でしたら所得税は非課税ですので、確定申告をされれば天引きされた所得税の全額が還付(返金)されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2022/01/17 09:11

源泉徴収票の勤労学生の欄に丸が付いていようといまいと、あなたの年間給与の総合計額が103万円以下なら、親御さんは扶養控除を受けられるので税金が多くなることはありませんよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/17 09:12

>21年度は、2つのアルバイト先合計して70万ほどしか…



個人の税金は1~12月の1年分で算定するのであり、「年度」4~3月ではありません。

>勤労学生の欄に丸が付いていた…

「令和3年は70万ほどしか…」の書き誤りなら、勤労学生控除は意味ありません。
○などなくても良かったのですが、まああっても害になることはありません。

>親の税金が多くなることは…

全社合わせて70万ほどだったのなら、親は去年分所得税及び今年分住民税で、扶養控除を取れます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/17 09:11

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