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夫婦喧嘩をして、配偶者の円満のための DVカウンセリングに行って欲しいとの希望でカウンセリングに通いました。
その後、配偶者から一方的な別居となりました。
喧嘩は多かったですが、私としては離婚の意思はありません。DVと言われることも相手の罵声に対して辞めてほしいと少し声を荒げてしまったこと、ドアを強く押したり歯痒さから自室の机を叩いたことはあります。その際相手は近くに居ませんでしたし、相手を脅す意図もありませんでした。
逆に相手からひどい中傷を受けて逆に言葉の暴力ではないかと思うくらいの言葉です。念書も書かされましたが夫婦関係が穏便になるのなら書いたほうがいいかもしれないというスタンスでした。
署名や捺印はありません。相手は離婚するか別居しながら婚姻費用をもらい続けるつもりのようです。

離婚の調停や裁判になった時にカウンセリングに行ったことや念書は離婚の有責側になるような証拠になりますか?

A 回答 (1件)

カウンセリングも念書も夫婦の再構築を計る目的で為されたものだと思います。

しかし、他方配偶者が一方的に別居、とは。これだけでは他方配偶者にどの様な気持ちの変化があったのか図りかねます。

カウンセリング及び念書後の別居という事は、それらの後に約束違反があったものと推測します。

離婚調停になったとき、カウンセリングを受けたこととか念書を書いたことは、離婚の有責配偶者にはなりません。問題はそれ以降にあります。ご質問文書には省略されているようですが、再構築を計った後、何故別居に至ったのかが問題です。
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