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これはマルですか罰ですか

Xは、暴行の目的を隠して知人Aに対し「自宅に送ってあげる」と言い、Aをバイクの後部荷台に乗せて走行した。しかし、AはXの目的に気がついたため、「降ろして欲しい」と伝えたが、Xはこれを無視して、そのまま走行を続けた。判例の立場に従うと、監禁は壁などに囲まれた場所においてのみ成立するため、Xには監禁罪(220条)は成立しない。

A 回答 (4件)

荷台には人を乗せて走行してはいけない法律があるので、検挙されれば「罰」

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あとちょっと気になったのですが、法律の問題に「マルかバツか」と言う問いは一般論としては不適切です。

法律の問題には基本的には「正解」が存在しません。なので「マルかバツか」も当然分かるわけない事になります。
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「逃げられなければ監禁罪」と言うのが通説だったはずです。

例えば身ぐるみはいだ女性を鍵のかからない部屋に入れておいたとしても、普通の女性は部屋から出られないわけですから監禁罪となります。
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これは有名な判例が出ています。



監禁罪が成立します。

故に、×。

昭和38年4/1 最高裁判例


監禁は、閉所に拘束せずとも、移動や脱出を
不可能又は著しく困難にすれば、
例えば(関係を持とうという意図のもと)
女性をバイクの後ろに乗せて走るだけでも成立
する。
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