性格悪い人が優勝

教育資金として1500万円以内の贈与は別として。
子供名義の子供の通帳を大人になるときに贈与税がかかりますが、年間110万円以下の贈与ということは、合計がどのくらいかというわけではなく、年間110万以下ならokなんですか?
たとえば、年間100万×20年間で2000万でも贈与税はかからないのですか?

A 回答 (6件)

そもそも、教育資金の一括贈与は、


ポンと1500万渡して渡して
『教育資金です』と言えば済むものでは
ありません。
信託銀行などに口座管理させ、
教育に使ったと領収書などの証拠書類を
都度渡すことで子供がもらい受けるのです。
子供が30歳になっても、使い切っていない
場合は、残りは普通に贈与税を課せられます。

じゃあ、その都度渡すのと何が違うの?
というと、お先短くなった爺さん婆さんが、
孫の(教育の)ために使ってくれと、ポンと
渡したい時に使える制度ってことです。
ポンと渡せば、渡した後も贈与税非課税で
教育資金として利用でき、相続税の対象にも
ならないという所がメリットなのです。

子供の口座にお金を積み立てていくのは、
要注意です。
毎年110万ずつ移してきて、20歳になったから
おまえのものだと、子供に通帳を渡したら、
それは2200万の贈与となってしまいます。

それよりは、大学生になって、
生活費で使えと毎月10万20万渡し、
実際にそこから、子供が学費や生活費で
支出しているならば、贈与にもあたらず、
単なる生活費の仕送りで済んでしまいます。

何の利用もないまま、子供の名義預金で
貯めているだけのお金は、実際に
『子供のもの』になった時が贈与になります。

子供の生活費なら贈与じゃない。
貯めこんで何かのきっかけで渡した贈与
このあたりのニュアンスを認識いただければ
と思います。
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たとえ110万円以下でも、所得税を納税していればOKです。



それが証拠になりますので
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年間110万円の贈与が認められていますが、110万円を継続して長期で取り組む、暦年贈与では、最初から一括で高額贈与をするつもりがあったと判断されて調査を受けたという例もあります。


ここでの問題は金額が均一であることで、110万円以下や110万円をあえて少しだけ超えて、超えた分の課税措置を受けるなどで贈与を長期で続けることが良いとも考えられています。

死亡日から3年間の贈与は適用外となります。
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>年間100万×20年間で2000万でも…



それを意図的にやったら一度にまとめて贈与契約があったと解釈され、贈与税の申告が必要となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ある年は 110万、次の年は 90万、しばらく間を開けてまた110万など、ランダムにやることが肝要です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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子どもの視点から「おっなんか(110万円以下の)臨時収入もらったわ」ということが分かっていれば非課税です。



しかし
親から毎年100万円もらう約束してたわ。
とか、100万円もらってはいるけど自由に使えんわ。
とか、いきなり多額の通帳もらったわ。
とか、そもそもそんなことやってるの知らなかったわ。
などは贈与税がかかります。
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そのようですね


長嶋一茂氏が毎年しているみたいです
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