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夫68歳(公的年金200万円、個人年金100万円、アルバイト60万円)です。妻66歳(公的年金107万円、個人年金120万円)です。こういう場合、妻の課税金額はいくらになりますか?扶養家族になるのかならないのか調べています。詳しい方お願いします。

A 回答 (1件)

>妻66歳(公的年金107万円、個人年金120万円)…



(1) 公的年金による雑所得・・・0 円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

(2) 公的年金等以外による雑所得・・・情報が足りず判断不能
------------------- 引 用 -------------------
雑所得の金額は、その年中に支払を受けた年金の額から、その金額に対応する払込保険料または掛金の額を差し引いた金額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>妻の課税金額は…

課税金額?
それは、ますます情報が足りず判断できません。

>扶養家族になるのかならないのか…

何の扶養家族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、夫も年金生活者 (+若干の給与) なら 1. 税法しか関係ありませんが、夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

「合計所得金額」とは、(1) と (2) を足した数字です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

乏しい情報の中での早々のご回答有難うございます。

お礼日時:2022/01/31 17:36

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