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妻がマンション2部屋を相続し不動産賃貸経営を始めたのですが、これは規模が小さい業務的規模のため事業とは認められず控除が10万円しかない、と聞きました。 すでに開業届を提出済なのですが、これは取り消した方がよろしいのでしょうか?
また、部屋の遺品整理や清掃、メンテ費用などそれなりに費用がかかっているのですが、これらは経費として計上できるのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>開業届を提出済なのですが、これは取り消した方が…



何で?
取り消す必要などないです。

>控除が10万円しかない…

青色申告特別控除が 65万でも 55万でもなく 10万円というだけです。
それ以外の条件は何も変わりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>部屋の遺品整理や清掃、メンテ費用などそれなりに費用がかかって…

どうぞ決算書に書き入れてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

部屋が2部屋だけというのは「事業的規模ではない」=事業とは認められない=経費計上できないのでは?しかし、小規模ながら事業であることには変わりないのだからそんなはずないのでは?と思っておりましたが、やはり基本的には(控除額以外は)「事業的規模」と変わらないのですね。
おかげさまでモヤモヤが晴れました。ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/07 17:47

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