No.5
- 回答日時:
ただ墓があったから買わなかったわけでもないので・・・
周りに墓場やお寺、焼却場がある場合に対しては言わなければ違反というのは承知していますが
一度
http://www.zentaku.or.jp/information/list.html
都道府県協会「不動産無料相談所」があります。そちらで確認してください
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
おそらく、前所有者のペットの犬?の墓地なのでしょうが、気分の良いものではありませんね。
墓を掘り起こすのは誰でもイヤですから、前の居住者も引越し時にそのままにしてしまったのでしょう。
ペットの遺骸は現行法令下「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では一般廃棄物(ごみ)の扱いですから、法的には庭にゴミが埋まっているのと同じ扱いになると思います。
■売主との関係
土地の瑕疵として考えると、売主は墓の存在を知っていたでしょうから、売買契約上瑕疵担保責任が免責になっていても、責任を問うことができます。
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeu …
■仲介業者
宅建業法上の話で言うと、35条の「重要事項説明事項」には該当しませんが、
47条1項の「重要な事項」にあたるかどうかという問題かと思います。
⇒宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、
「重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」をしてはならない。
※「重要な事項」とは「契約者の意思に重大な影響を与える事項」と解されます。
一応罰則規定もあります(1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金)が、
ペットの墓が「重要な事項」にあたるかどうか、「故意」かどうかは微妙な感じがしますし、
率直に言って、法的に争うような事案ではないように思います。
■具体的対応案
ちょっと面倒ではありますが、以下のようなことでいかがでしょう。
(1)ペットショップなどでペットの墓の移設や処分をしてくれる業者を紹介してもらう。
(2)処分費用を確認する。
(3)前の居住者に連絡をとって、少なくとも費用負担だけは求める。
(または、仲介業者に47条1項違反の可能性をちらつかせて費用負担させる。)
(5)業者にて撤去処分
撤去の方法、費用がわかっていれば、意外とすんなり了承するかもしれません。
でも、もしポチが金魚だったら勘弁してあげてください。
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