
母名義のマンションが複数あり、兄弟も複数のため遺言書を書いてもらう予定です。
弁護士のサイトには、「敷地権が登記されている区分所有のマンションを相続させる場合は①一棟の建物、②占有部分、③敷地権をそれぞれ登記事項証明書の通りに記載します。」とありますがかなりの分量です。
この通りに記載するのが一番なのでしょうが、母は高齢のため多くの文字を書くのが負担であり、なるべく文字数を減らしたいと考えています。
住所、マンション名、部屋番号の記載があれば識別には十分ですが、このような遺言書でも法的に有効でしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
文字を書くのが大変なら、自筆の遺言書ではなく、公正証書遺言が良いかと。
法が変わり、財産目録だけパソコンで作れるようになりましたが、他はすべて手書きだと、訂正印一つ押すのさえ、ルールが決まっているため、数カ所間違えるレベルでさえ、全部書き直してしまう方が手っ取り早いくらい面倒ですからね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報